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漁業協同組合合併促進法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
(施策の実施に当たつての配慮)
第七条 国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

(合併の協議に関する助言及び指導)
本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理

第八条 都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。

(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)
第九条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(推進法人の業務)
第十条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
 二 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
 三 前二号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
 四 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
 五 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(事業計画等)
第十一条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(監督等)
第十二条 都道府県知事は、第十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により第九条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(合併認可の特例)
第十三条 第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、水産業協同組合法第六十九条第二項の認可を行つてはならない。

(負担金についての損金算入の特例)
第十四条 推進法人が行う第十条第一号から第五号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

(事務の区分)
第十五条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 組合は、第二条並びに第三条第一項及び第二項の規定の例により、合併及び事業経営計画をたて、これを漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日まで及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、第四条の規定(同条第一項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。
4 漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、前項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成六年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
5 旧漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
6 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和四十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合には、第六条第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とし、同条第二項中「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
7 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
8 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
9 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
10 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
11 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
12 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。



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