(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)
第百十七条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。
| 本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理 |
(漁業調整委員会の費用)
第百十八条 国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
(委任規定)
第百十九条 この章に規定するもののほか、漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。
第七章 土地及び土地の定着物の使用
(土地の使用及び立入等)
第百二十条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、左に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、且つ、公告するものとする。
一 漁場の標識の建設
二 魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設
三 漁業に必要な目標の保存又は建設
第百二十一条 漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。
第百二十二条 漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。
第百二十三条 前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、且つ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
2 前項の場合には、第三十九条第七項、第十一項及び第十二項(損失補償)の規定を準用する。
(土地及び土地の定着物の使用)
第百二十四条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
2 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、同項の土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者、同項の認可を受けようとする者及び海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第一項の協議がととのうまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼす虞がない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない。但し、その協議がととのわない場合において、第百二十五条第一項但書の期間内に同項の裁決の申請がないときは、この限りでない。
5 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
(使用権設定の裁定)
第百二十五条 前条第一項の場合において、協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することができる。但し、同項の認可を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、且つ、これを公示しなければならない。
3 第一項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。
4 裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が三箇年以上にわたり、又は当該土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。
5 裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第三項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる。但し、当該工作物が前条第三項の通知があつた後に設置されたものであるときは、この限りでない。
6 海区漁業調整委員会は、第三項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
7 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
8 海区漁業調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が三箇年以上にわたり、又は土地若しくは土地の定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第四項の申請があつたときは、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない。
9 海区漁業調整委員会は、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合において第五項の申請があつたときは、当該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない。
10 使用権を設定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、左の事項を定めなければならない。
一 使用権を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定着物
二 対価並びにその支払の方法及び時期
三 土地又は土地の定着物の引渡の時期
四 使用開始の時期
五 第五項の申請があつた場合においては移転料並びにその支払方法及び時期
11 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し、且つ、これを公示しなければならない。
12 前項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
13 民法第六百十二条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には適用しない。
14 第一項若しくは第四項又は第五項の裁定において定める使用権の設定若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は、第十一項の公示の日から六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。
15 前項の訴においては、申請者又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。
(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)
第百二十六条 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百二十四条第一項に規定する土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付を受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。
3 第一項の裁定においては、左の事項を定めなければならない。
一 変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
二 解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期
4 前項の裁定があつた場合には、前条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定を準用する。
第八章 内水面漁業
(内水面における第五種共同漁業の免許)
第百二十七条 内水面における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、且つ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。
第百二十八条 都道府県知事は、内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠つていると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従つて水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならい。
3 前項の場合には、第三十九条第三項及び第四項(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)の規定を準用する。
4 農林水産大臣は、内水面における水産動植物の保護増殖のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定による命令をすべきことを指示し、又は当該命令にかかる増殖計画を変更すべきことを指示することができる。
(遊漁規則)
第百二十九条 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
一 遊漁についての制限の範囲
二 遊漁料の額及びその納付の方法
三 遊漁承認証に関する事項
四 遊漁に際し守るべき事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 第一項又は第三項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。
一 遊漁を不当に制限するものでないこと。
二 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。
7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
(内水面漁場管理委員会)
第百三十条 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。
2 内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。
3 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。
4 この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。
(構成)
第百三十一条 内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕をする者を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。
3 前項の規定により選任される委員の定数は、十人とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。
(準用規定)
第百三十二条 第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十五条(兼職の禁止)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十七条の二(就職の制限による委員の失職)、第九十八条第一項、第三項、第四項(任期)、第百条から第百二条まで(解任及び会議)及び第百十六条から第百十九条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この場合において、第百十八条第二項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは、「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項 の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。
