(就職の制限による委員の失職)
第九十七条の二 委員が地方自治法第百八十条の五第六項 の規定に該当するときは、その職を失う。その同項 の規定に該当するかどうかは、第八十五条第三項第一号の委員にあつては委員会、同項第二号の委員にあつては都道府県知事が決定する。この場合において、委員会の決定は、出席委員の三分の二以上の多数によらなければならない。
| 本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理 |
2 前条第二項(委員の弁明)の規定は第八十五条第三項第一号の委員に、前条第三項(決定書の交付)及び第四項(出訴)の規定は委員会及び都道府県知事の決定に準用する。
(委員の任期)
第九十八条 委員の任期は、四年とする。
2 第八十五条第三項第一号の委員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、委員の任期満了の日前に一般選挙を行つた場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
4 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
(委員の解職の請求)
第九十九条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、都道府県の選挙管理委員会に対し、委員の解職を請求することができる。
2 前項の選挙権を有する者とは、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者とし、その総数の三分の一の数は、都道府県の選挙管理委員会において、選挙人名簿確定後直ちに告示しなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを選挙権を有する者の投票に付さなければならない。
4 委員は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
5 政令で特別の定をするものを除く外、委員の選挙に関する規定は、第三項の規定による解職の投票に準用する。
(委員の解任)
第百条 都道府県知事は、特別の事由があるときは、第八十五条第三項第二号の委員を解任することができる。
(委員会の会議)
第百一条 海区漁業調整委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 海区漁業調整委員会の会議は、公開する。
4 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。
第百二条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。但し、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
第百三条 削除
第百四条 削除
第三節 連合海区漁業調整委員会
(設置)
第百五条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。
3 都道府県知事が第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。
4 海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。
5 前項の協議がととのわないときは、海区漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。
6 第三項又は前項の協議がととのわないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。
7 前二項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が定をしたときは、その定めるところにより協議がととのつたものとみなす。
(構成)
第百六条 連合海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。但し、海区漁業調整委員会の数が第三項の規定による委員の定数をこえる場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から一人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる。
3 委員の定数は、前条第一項に規定する場合にあつては、同条第三項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同条第三項に規定する場合にあつては各都道府県知事が協議して、同条第四項に規定する場合にあつては各海区漁業調整委員会が協議して定める。
4 前条第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第四項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二項の規定により選出される委員の外、学識経験がある者の中から、その三分の二以下の人数を限り、委員を選任することができる。
5 前項の委員の選任については、前条第三項に規定する場合及び同条第五項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならない。
6 第三項の海区漁業調整委員会の協議がととのわないときは、前条第五項の規定を準用する。
7 第三項、第五項又は前項において準用する前条第五項の都道府県知事の協議がととのわないときは、前条第六項の規定を準用する。
8 前三項の場合には、前条第七項の規定を準用する。
(委員の任期及び解任)
第百七条 前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。
(委員の失職)
第百八条 第百六条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。
(準用規定)
第百九条 第八十五条第二項及び第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第四項(任期満了の場合)並びに第百条から第百二条まで(解任及び会議)の規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「委員」と、同項及び同条第五項中「都道府県知事が」とあるのは「第百六条第四項の委員の選任方法に準じて」と、第百条中「都道府県知事」とあるのは「第百六条第四項に規定する都道府県知事」と、「委員を」とあるのは「委員をその選任方法に準じて」と読み替えるものとする。
第四節 広域漁業調整委員会
(設置)
第百十条 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
2 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
(構成)
第百十一条 広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人
二 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
3 日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人
二 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
4 瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人
二 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
(議決の再議)
第百十二条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。
(解散命令)
第百十三条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。
2 前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。
(準用規定)
第百十四条 第八十五条第二項及び第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第一項、第三項及び第四項(委員の任期)、第百条から第百二条まで(解任及び会議)並びに第百八条(委員の失職)の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百十一条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員」と、同項、同条第四項及び第五項並びに第百条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条中「第八十五条第三項第二号」とあるのは「第百十一条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに同条第四項第二号」と、第百八条中「第百六条第二項の規定により選出された」とあるのは「第百十一条第二項第一号、同条第三項第一号又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。
第五節 雑則
第百十五条 削除
(報告徴収等)
第百十六条 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
2 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる。
3 前項の場合には、第三十九条第六項から第十二項まで(損失補償)の規定を準用する。この場合において、同条第六項、第十項及び第十一項中「都道府県」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会にあつては国、その他の場合にあつては都道府県」と、同条第八項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会にあつては農林水産大臣がその委員会又は審議会の意見を聴き、その他の場合にあつては都道府県知事が海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
