(投票の無効)
第九十一条 次に掲げる投票は、無効とする。
一
所定の用紙を用いないもの
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二 候補者でない者又は第八十七条第三項若しくは第四項若しくは第九十四条において準用する公職選挙法第二百五十一条の二第一項 及び第四項 の規定により候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 二人以上の候補者の氏名を記載したもの
四 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの
五 候補者の氏名以外の事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
六 候補者の氏名を自書しないもの
七 どの候補者を記載したのか確認できないもの
(当選人に不足を生じた場合)
第九十二条 次に掲げる事由の一が生じた場合において、第九十四条において準用する公職選挙法第九十五条第一項 ただし書の得票者であつて当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。ただし、その者が選挙の期日以後において被選挙権を有しなくなつたとき、又は第九十四条において準用する同法第二百五十一条の二第一項 及び第四項 の規定により当該選挙に係る同条第一項第一号 、第三号及び第四号に掲げる者の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙の行われる区域において行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙において海区漁業調整委員会の委員の候補者となり若しくは海区漁業調整委員会の委員の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。
一 当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき。
二 当選人が第九十四条において準用する公職選挙法第九十九条 、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。
三 第九十四条において準用する公職選挙法第二百二条第一項 、第二百三条、第二百六条第一項又は第二百七条の規定による異議の申出又は訴訟の結果、当選人がなくなり、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しなくなつたとき。
四 第九十四条において準用する公職選挙法第二百五十一条の二第一項 の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
五 当選人が選挙に関する犯罪により刑に処せられ当選が無効となつたとき。
2 前項各号に掲げる事由の一が生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(第八十五条第三項第一号の委員の任期満了前二箇月以内に当選人に不足を生じ、その不足数が委員の欠員の数とあわせて二人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前項各号に掲げるその他の事由により、又は次条第二項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
3 第九十四条において準用する公職選挙法第二百二条第一項 、第二百三条、第二百六条第一項又は第二百七条の規定による異議の申出期間、異議の決定が確定しない間又は訴訟が裁判にかかつている間は、前項の選挙は行うことができない。
4 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しないときもまた前二項に同じである。
(委員に欠員を生じた場合)
第九十三条 第八十五条第三項第一号の委員に欠員を生じた場合において、第九十四条において準用する公職選挙法第九十五条第一項 但書の得票者であつて当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。この場合においては、前条第一項但書の規定を準用する。
2 前項の委員に欠員を生じた場合において、前項の規定により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数が不足するとき(委員の任期満了前二箇月以内に委員に欠員を生じ、その数が当選人の不足数とあわせて二人以下である場合を除く。)は、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前条第二項又は第四項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
3 前条第三項の規定は、前項の選挙に準用する。
(公職選挙法 の準用)
第九十四条 公職選挙法第八条 (特定地域に関する特例)、第十条第二項(被選挙人の年齢の算定方法)、第十七条(投票区)、第十八条(第一項ただし書を除く。)(開票区)、第二十三条から第二十五条まで、第三十条(選挙人名簿)、第三十三条、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項(選挙期日)、第六章(投票)(第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第四項、第四十条、第四十六条、第四十六条の二、第四十九条第四項から第八項まで並びに第四十九条の二の規定を除く。)、第七章(開票)(第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条並びに第六十八条の二第二項、第三項及び第五項の規定を除く。)、第八章(選挙会及び選挙分会)(第七十五条第二項、第七十七条第二項及び第八十一条の規定を除く。)、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から第十一項まで、第八十六条の八、第九十条、第九十一条第二項(候補者)、第十章(当選人)(第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二まで並びに第百八条第二項の規定を除く。)、第百十一条第一項及び第二項(欠けた場合の通知)、第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百十七条(設置選挙)、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十七条の三、第百三十八条、第百四十条の二、第百四十八条の二、第百六十一条第一項、第三項及び第四項、第百六十四条の六、第百六十六条、第百七十八条(選挙運動)、第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条の二第二項、第二百十一条第二項、第二百十六条及び第二百二十条第四項の規定を除く。)、第十六章(罰則)(第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第一号及び第二号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四、第二百三十五条の六、第二百三十六条第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第四号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十二条の二、第二百四十三条第一項第一号及び第二号から第九号まで並びに第二項、第二百四十四条第一項第一号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条から第二百五十条まで、第二百五十一条の二第二項、第三項及び第五項、第二百五十一条の三、第二百五十一条の四、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十五条第三項から第五項まで並びに第二百五十五条の二から第二百五十五条の四までの規定を除く。)、第二百六十四条の二(行政手続法 の適用除外)、第二百七十条第一項本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(不在者投票の時間)、第二百七十条の三(選挙に関する届出等の期限)、第二百七十二条(命令への委任)並びに附則第四項及び第五項の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除くほか、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法 の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
| 第十条第二項 | 前項各号 | 漁業法第八十七条第一項第一号 |
| 第二十三条第一項 | 前条第一項の規定による登録については登録月の三日から七日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第二項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間 | 毎年十月二十日から十一月三日までの間 |
| 同条の規定により選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面 | 選挙人名簿 | |
| 第二十四条第一項 | 選挙人名簿の登録に関し不服がある | 選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める |
| 第二十四条第二項 | 三日 | 二十日 |
| その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し | 直ちに選挙人名簿を修正し | |
| 第二十五条第四項 | 一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し | 一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を |
| 第三十三条第三項 | 地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示 | 漁業法第八十四条第二項の公示 |
| 第三十四条第一項第 | 百十六条 | 漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
| 第三十四条第四項第二号 | 第百九条第五号 | 漁業法第九十二条第一項第四号 |
| 第二百十条第一項 | 漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項 | |
| 第三十四条第四項第三号 | 第百九条第六号 | 漁業法第九十二条第一項第五号 |
| 第二百五十四条 | 漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条 | |
| 第三十四条第四項第四号 | 第百十一条第一項 | 漁業法第九十四条において準用する第百十一条第一項 |
| 第三十四条第四項第六号 | 第百十六条 | 漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
| 第四十四条第二項 | 抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。) | 抄本 |
| 第四十八条第一項 | 第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条 | 漁業法第九十条第三項及び第九十一条 |
| 第四十八条の二第一項第一号、第二号及び第四号 | 総務省令 | 農林水産省令 |
| 第四十八条の二第二項 | 第四十六条第一項から第三項まで | 漁業法第九十条第三項 |
| 第四十八条の二第三項 | 第三十九条から第四十一条まで | 第三十九条、第四十一条 |
| 第四十九条第一項及び第二項 | 第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条 | 第四十八条、第五十条及び漁業法第九十条第三項 |
| 第四十九条第三項 | 第六十八条 | 漁業法第九十一条 |
| 第六十七条 | ||
| 第六十八条の二第一項 | 前条第一項第八号 | 漁業法第九十一条第七号 |
| 第七十六条 | 第六十二条 | 第六十二条第一項、第二項、第六項、第七項、第八項本文、第九項及び第十項 |
| 第八十六条の八第一項 | 第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 | 漁業法第八十七条第一項第二号若しくは第二項又は同法第九十四条において準用する第二百五十二条 |
| 第八十六条の八第二項 | 第二百五十一条の二第一項各号 | 第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
| 第九十条 | 前条 | 漁業法第八十七条第三項又は第四項 |
| 第九十一条第二項 | 第八十八条又は第八十九条 | |
| 第百三条第二項及び第四項 | 第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条 | 漁業法第九十二条第一項又は第九十三条第一項 |
| 第百十一条第一項 | その地方公共団体の議会の議長から | その海区漁業調整委員会の会長から |
| 第百十一条第二項 | 第百十二条 | 漁業法第九十三条第一項 |
| 第百十六条 | 第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条 | 漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項 |
| 第百三十五条第一項 | 第八十八条に掲げる者 | 漁業法第八十七条第三項に掲げる者 |
| 第百三十六条 | 左の各号に掲げる者 | 漁業法第八十七条第四項に掲げる者 |
| 第百三十七条の三 | 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 | 漁業法第九十四条において準用する第二百五十二条 |
| 第二百十条第一項 | 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が | 第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者が |
| 若しくは第二百二十三条の二第二項 | 又は第二百二十三条の二第二項 | |
| 場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合 | 場合 | |
| 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者若しくは出納責任者 | 第二百五十一条の二第一項第一号若しくは第三号に掲げる者 | |
| 第二百十条第二項 | 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者 | 第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者 |
| 若しくは第二百二十三条の二第二項 | 又は第二百二十三条の二第二項 | |
| 場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合 | 場合 | |
| 第二百十一条第一項 | 第二百五十一条の二第一項各号 | 第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
| 第二百十二条第一項 | 本章に規定する異議の申出 | 漁業法第九十四条において準用する第十五章に規定する異議の申出 |
| 第二百二十一条第三項 | 次の各号 | 第一号、第二号及び第四号 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号 | 前条第三項第一号、第二号及び第四号 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号 | 第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号 |
| 第二百二十三条の二第一項 | ||
| 第二百二十四条の二 | 第二百五十一条の二第一項各号 | 第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 |
| 第二百四十一条第二号 | 第百三十五条又は第百三十六条 | 漁業法第九十四条において準用する第百三十五条又は第百三十六条 |
| 第二百五十一条 | この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) | 漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
| 第二百五十一条の二第一項 | 次の各号 | 第一号、第三号及び第四号 |
| 第四号及び第五号 | 第四号 | |
| 第二百五十二条第一項 | この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。) | 漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
| 第二百五十二条第二項 | この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。) | |
| 第二百五十三条の二第一項 | この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) | 漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
| 第二百五十一条の二第一項各号 | 第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 | |
| 第二百五十四条 | この章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。) | 漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
| 第二百五十一条の二第一項各号 | 第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号 | |
| 第二百五十四条の二第一項 | 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで | 第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号 |
| 若しくは第二百二十三条の二第二項 | 又は第二百二十三条の二第二項 | |
| とき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは | ときは | |
| 第二百六十四条の二 | この法律 | 漁業法 |
| 第二百七十条の三 | 第十五章 | 漁業法第九十四条において準用する第十五章 |
(兼職の禁止)
第九十五条 委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
(委員の辞職の制限)
第九十六条 委員は、正当な事由がなければ、その職を辞することができない。
(被選挙権の喪失による委員の失職)
第九十七条 委員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。その被選挙権の有無は、委員が第八十七条第一項第二号若しくは第二項又は第九十四条において準用する公職選挙法第二百五十二条 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、委員会が決定する。この場合において、被選挙権を有しない旨の決定は、出席委員の三分の二以上の多数によらなければならない。
2 前項の場合においては、委員は、第百二条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが、決定に加わることはできない。
3 第一項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけて本人に交付しなければならない。
4 第一項の規定による決定に不服がある者は、前項の交付を受けた日から三十日以内に、委員会を被告として裁判所に出訴することができる。この期間は、不変期間とする。
5 委員は、第九十四条において準用する公職選挙法第十五章 の規定による異議の申出若しくは訴訟の提起に対する決定若しくは判決又は本条第一項 若しくは前項の規定による決定若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない。
