| 本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理 |
(広域漁業調整委員会の指示)
第六十八条 広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権(第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。)の行使を適切にし、漁場(同条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。)の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
2 前条第一項の規定による海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示が前項の規定による広域漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。
3 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。
4 第一項の規定による指示については、前条第四項及び第八項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項、第八項、第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第八項中「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
第六十九条 削除
第七十条 削除
第七十一条 削除
(漁場又は漁具の標識)
第七十二条 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。
(公共の用に供しない水面)
第七十三条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第六十五条(漁業調整に関する命令)の規定及びこれに係る罰則を適用することができる。
(漁業監督公務員)
第七十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
2 漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。
3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
4 漁業監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
(都道府県が処理する事務)
第七十四条の二 この章に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第五章 削除
第七十五条から第八十一条まで 削除
第六章 漁業調整委員会等
第一節 総則
(漁業調整委員会)
第八十二条 漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。
2 海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。
(所掌事項)
第八十三条 漁業調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。
第二節 海区漁業調整委員会
(設置)
第八十四条 海区漁業調整委員会は、海面(農林水産大臣が指定する湖沼を含む。第百十八条第二項において同じ。)につき農林水産大臣が定める海区に置く。
2 農林水産大臣は、前項の規定により湖沼を指定し、又は海区を定めたときは、これを公示する。
(構成)
第八十五条 海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。但し、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が第三項第二号の委員の中からこれを選任する。
3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一 次条の規定により選挙権を有する者が同条の規定により被選挙権を有する者につき選挙した者九人(農林水産大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会にあつては、六人)
二 学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者四人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあつては、三人)及び海区内の公益を代表すると認められる者の中から都道府県知事が選任した者二人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあつては、一人)
4 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。
6 委員会には、書記又は補助員を置くことができる。
(選挙権及び被選挙権)
第八十六条 海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有している等特別の事由によつて農林水産大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する者であつて、一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事するものは、海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。
2 都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見をきいて、特定の漁業につき、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。
3 海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であつてその委員又は役員に就任する際第一項又は前項の規定による海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有していたものは、在任中行われる選挙又は退任後最初に行われる選挙については、前二項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない場合であつても、選挙権及び被選挙権を有するものとみなす。
(欠格者)
第八十七条 左の各号の一に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 二十年未満の者
二 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項 (選挙権及び被選挙権を有しない者)に規定する者
2 公職選挙法第三条 (公職の定義)に規定する公職にある間に犯した同法第十一条第一項第四号 に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
3 選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙事務に関係のある地方公共団体の職員は、在職中、その関係区域内において、海区漁業調整委員会の委員の候補者となることができない。
4 裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏、警察官及び公安委員会の委員は、在職中、海区漁業調整委員会の委員の候補者となることができない。
(選挙事務管理者)
第八十八条 海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する事務は、地方自治法第百八十一条 に規定する都道府県の選挙管理委員会が管理する。
(選挙人名簿)
第八十九条 第八十六条第一項の市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、申請に基づいて、毎年九月一日現在で選挙人の選挙資格を調査し、海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の場合において申請がないとき、又は申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、選挙管理委員会は、職権で選挙人名簿に登載し、又は申請を補正することができる。
3 選挙人の年齢は、選挙人名簿確定の期日で算定する。
4 選挙人名簿には、選挙人の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)並びに住所(当該地区内に住所がない場合には事業場)等を記載しなければならない。
5 選挙人名簿は、十二月五日をもつて確定する。
6 選挙人名簿は、次年の十二月四日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者が死亡したときは直ちに修正するものとし、選挙人名簿に登載されている者が確定判決により修正すべきものとなつたときは直ちに修正するとともにその旨を告示しなければならない。
7 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者が当該市町村の選挙人名簿に登載される資格を有せず、又は有しなくなつたことを知つた場合には、前項ただし書の規定に該当する場合を除くほか、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
8 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村と同一の海区に沿う他の市町村の選挙人名簿に登載されている者を当該市町村の選挙人名簿に登載したときは、直ちにその旨を関係のある市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(投票)
第九十条 選挙は、投票によつて行う。
2 投票は、一人一票に限る。
3 投票は、選挙人が自ら投票所に行き、投票用紙に候補者一人の氏名(法人にあつては名称。以下同じ。)を自書して行わなければならない。但し、法人にあつては、その指定する者が行うものとし、この場合において必要な事項は、政令で定める。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
