(許可等の特例)
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第五十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、指定漁業の許可又は起業の認可をしなければならない。
一
指定漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この号から第三号までにおいて同じ。)を当該指定漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
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二 指定漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
三 指定漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可又は起業の認可を申請した場合
四 母船式漁業について第一号又は第二号の規定により許可又は起業の認可が申請された場合において、従前の母船若しくは独航船等を当該母船式漁業に使用することを廃止し、又は従前の母船若しくは独航船等が滅失し若しくは沈没したため従前の母船と同一の船団に属する独航船等又は従前の独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可がその効力を失つたことにより、その許可又は起業の認可を受けていた者が、当該許可若しくは起業の認可に係る独航船等若しくは母船又はこれらに代えて他の独航船等若しくは母船を当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船として許可又は起業の認可を申請したとき。
(許可の有効期間)
第六十条 指定漁業の許可の有効期間は、五年とする。ただし、前条の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。
2 前項の有効期間は、同一の指定漁業については同一の期日に満了するようにしなければならない。
3 農林水産大臣は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、第一項の期間より短い期間を定めることができる。
(変更の許可)
第六十一条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、その許可又は起業の認可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この条及び次条において同じ。)について、その船舶の総トン数を増加し、又は操業区域その他の農林水産省令で定める事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第六十二条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により指定漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(許可等の失効)
第六十二条の二 左の各号の一に該当する場合は、当該指定漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。
一 指定漁業の許可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次号及び第三号において同じ。)を当該指定漁業に使用することを廃止したとき。
二 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し又は沈没したとき。
三 指定漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
2 左の各号の一に該当する場合は、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部又は当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。
一 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を当該母船式漁業に使用することを廃止したとき。
二 母船式漁業の許可又は起業の認可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部が滅失し又は沈没したとき。
三 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その母船又は独航船等の全部を使用する権利を失つたとき。
四 母船又は同一の船団に属する独航船等の全部に係る母船式漁業の許可又は起業の認可が第六十三条において準用する第三十八条第一項又は第三十九条第二項の規定により取り消されたとき。
(許可証の書換え交付等)
第六十二条の三 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(準用規定)
第六十三条 指定漁業の許可又は起業の認可に関しては、第三十四条第一項(漁業権の制限又は条件)、第三十五条(休業の届出)、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第二項、第六項から第十項まで及び第十三項から第十五項まで(漁業権の取消し)並びに水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条 (漁業従事者に対する措置)の規定を準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第三十四条第一項中「公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、」とあるのは「公益上必要があると認めるときは、」と、第三十八条第一項中「第十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたとき」とあるのは「第五十六条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき」と、第三十九条第一項中「漁業調整」とあるのは「水産動植物の繁殖保護、漁業調整」と、同条第六項、第十項及び第十三項中「都道府県」とあるのは「国」と、同条第八項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」とあるのは「農林水産大臣が」と、同条第十四項中「第十項、第三十四条第二項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第三十七条第四項(意見の聴取)」とあるのは「第十項」と、同条第十五項中「地方税の滞納処分」とあるのは「国税滞納処分」と、同法第十二条 中「第十条第五項 」とあるのは「漁業法第六十三条において準用する同法第三十九条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項において準用する第三十四条第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による制限若しくは条件の付加又は変更若しくは停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項において準用する第三十九条第十三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条 の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項において準用する第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項、第二項若しくは第十三項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(水産政策審議会に対する報告)
第六十四条 農林水産大臣は、毎年少なくとも一回、水産政策審議会に対し、指定漁業の許可及び起業の認可の状況を報告するものとする。
第四章 漁業調整
(漁業調整に関する命令)
第六十五条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。
一 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止
二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四 漁業者の数又は資格に関する制限
2 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
4 第一項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船及び漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、第八十四条第一項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
第六十六条 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 「中型まき網漁業」とは、総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業(指定漁業を除く。)をいい、「小型機船底びき網漁業」とは、総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海(第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいい、「小型さけ、ます流し網漁業」とは、総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとる漁業(母船式漁業を除く。)をいう。
3 農林水産大臣は、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第一項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができる。
4 農林水産大臣は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により定められた最高限度を超える船舶については、第一項の許可をしてはならない。
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
第六十七条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
2 前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。
3 都道府県知事は、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に当該指示の内容を通知するものとする。
4 第一項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
5 第一項の規定による指示については、第十一条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する第十一条第六項の規定による指示に従つてされた第一項の指示については、第四項の規定は適用しない。
7 農林水産大臣は、第五項において準用する第十一条第六項の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の六第一項 の規定による通知をした場合は、この限りでない。
8 第一項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。
9 都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。
10 前項の期間は、十五日を下ることができない。
11 第九項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第八項の申請に係る者に対し、第一項の指示に従うべきことを命ずることができる。
12 都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
