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漁業法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
(休業による漁業権の取消し)
第三十七条  免許を受けた日から一年間、又は引き続き二年間休業したときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消すことができる。
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 漁業権者の責に帰すべき事由による場合を除き、第三十九条第一項の規定に基づく処分、第六十五条第一項の規定に基づく命令、第六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、第六十八条第一項の規定に基づく指示又は同条第四項において読み替えて準用する第六十七条第十一項の規定に基づく命令により漁業権の行使を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
 第一項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
 前項の場合には、第三十四条第五項から第八項まで(意見の聴取)の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「海区漁業調整委員会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(適格性の喪失等による漁業権の取消し)
第三十八条  漁業の免許を受けた後に漁業権者が第十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければならない。
 前項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
 漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ、その者には第十五条から第十九条まで(優先順位)の規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業調整委員会が漁業権を取り消すべきことを申請したときは、都道府県知事は、漁業権を取り消すことができる。
 前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出資総額の過半を占めていることをもつてその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。
 第二項の場合には前条第四項(意見の聴取)の規定を、第三項の場合には第三十四条第五項から第八項まで(意見の聴取)の規定を準用する。

(公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止)
第三十九条  漁業調整、船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
 漁業権者が漁業に関する法令の規定に違反したときもまた前項に同じである。
 前二項の規定による処分をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
 前項の場合には、第三十七条第四項(意見の聴取)の規定を準用する。
 第一項又は第二項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止については、第十一条第六項の規定を準用する。
 都道府県は、第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
 第六項の補償金額は、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて決定する。
 前項の補償金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
10  前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
11  第一項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、都道府県は、その補償金を供託しなければならない。
12  前項の先取特権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
13  第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて利益を受ける者があるときは、都道府県は、その者に対し、第六項の補償金額の全部又は一部を負担させることができる。
14  前項の場合には、第九項及び第十項、第三十四条第二項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第三十七条第四項(意見の聴取)の規定を準用する。この場合において、第九項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替えるものとする。
15  第十三項の規定による負担金は、地方税の滞納処分の例によつて徴収することができる。ただし、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(錯誤によつてした免許の取消)
第四十条  錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

(抵当権者の保護)
第四十一条  漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、先取特権者又は抵当権者にその旨を通知しなければならない。
 前項の権利者は、通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。但し、第三十九条第一項の規定による取消又は錯誤によつてした免許の取消の場合は、この限りでない。
 漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。
 競売による売却代金は、競売の費用及び第一項の権利者に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。
 買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しはその効力を生じなかつたものとみなす。

(漁場に定着した工作物の買取)
第四十二条  漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大せしめた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価をもつて当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

(入漁権取得の適格性)
第四十二条の二  漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。

(入漁権の性質)
第四十三条  入漁権は、物権とみなす。
 入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

(入漁権の内容の書面化)
第四十四条  入漁権については、書面により左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 入漁すべき区域
 入漁すべき漁業の種類、漁獲物の種類及び漁業時期
 存続期間の定があるときはその期間
 入漁料の定があるときはその事項
 漁業の方法について定があるときはその事項
 漁船、漁具又は漁業者の数について定があるときはその事項
 入漁者の資格について定があるときはその事項
 その他入漁の内容

(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
第四十五条  入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。
 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
 第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。
 海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
 裁定においては、左の事項を定めなければならない。
 入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期
 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期
 海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。
 前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

(入漁権の存続期間)
第四十六条  存続期間について別段の定がない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。但し、入漁権者は、何時でもその権利を放棄することができる。

(入漁権の共有)
第四十七条  第三十二条及び第三十三条(漁業権の共有)の規定は、入漁権を共有する場合に準用する。

(入漁料の不払等)
第四十八条  入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。
 入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

第四十九条  入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。

(登録)
第五十条  漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第三十九条第一項又は第二項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。
 前項の登録は、登記に代るものとする。
 免許漁業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 免許漁業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
 前各項に規定するもののほか、登録に関して必要な規定は、政令で定める。

(裁判所の管轄)
第五十一条  裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

   第三章 指定漁業

(指定漁業の許可)
第五十二条  船舶により行なう漁業であつて政令で定めるもの(以下「指定漁業」という。)を営もうとする者は、船舶ごとに(母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船その他の農林水産省令で定める船舶(以下「独航船等」という。)により行なう指定漁業をいう。以下同じ。)にあつては、母船及び独航船等ごとにそれぞれ)、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
 前項の政令は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため漁業者及びその使用する船舶について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決め、漁場の位置その他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。
 第一項の政令を制定し又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
 母船式漁業に係る第一項の許可は、母船にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船等(以下「同一の船団に属する独航船等」という。)を、独航船等にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する母船(以下「同一の船団に属する母船」という。)をそれぞれ指定して行なうものとする。
 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

第五十三条  削除

(起業の認可)
第五十四条  指定漁業(母船式漁業を除く。)の許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
 母船式漁業の許可を受けようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有しないものは、母船若しくは独航船等の建造に着手する前又は母船若しくは独航船等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他母船若しくは独航船等を使用する権利を取得する前に、母船及び独航船等ごとにそれぞれ、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
 母船式漁業の許可を受けようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有するものは、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部について母船式漁業の起業の認可が申請され、又は当該独航船等と同一の船団に属する母船について母船式漁業の起業の認可が申請されている場合には、当該母船又は独航船等について、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
 第五十二条第五項の規定は、前二項の認可に準用する。

第五十五条  起業の認可を受けた者がその起業の認可に基いて指定漁業の許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であり、かつ、当該認可に係る指定漁業の許可の有効期間中であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、許可をしなければならない。
 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可又は起業の認可をしない場合)
第五十六条  左の各号の一に該当する場合は、農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をしてはならない。
 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合
 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合
 申請者が当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船について、現に許可若しくは起業の認可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において、その申請につきその者の同意がないとき。
 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)
第五十七条  指定漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、左の各号のいずれにも該当しない者とする。
 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
 労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
 許可を受けようとする船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等)が農林水産大臣の定める条件をみたさないこと。
 その申請に係る漁業を営むに足る資本を有しないこと。
 第一号又は第二号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至る虞があること。
 農林水産大臣は、前項第三号の条件を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

(公示)
第五十八条  農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五条第一項及び第五十九条の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別の隻数)並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。
 前項の許可又は起業の認可を申請すべき期間は、三箇月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
 農林水産大臣は、第一項の規定により公示すべき事項を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
 農林水産大臣は、一の指定漁業につきその許可をし又は起業の認可をしても水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該指定漁業につき第一項の規定による公示をしなければならない。
 水産政策審議会は、前項の公示に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。

(公示に基づく許可等)
第五十八条の二  前条第一項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者の申請に対しては、同項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。ただし、当該申請が母船式漁業に係る場合において、当該申請が前条第一項の規定により公示した事項の内容に適合する場合及び第五十六条第一項各号のいずれかに該当しない場合であつても、当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等についての申請の全部又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船についての申請が前条第一項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数(母船式漁業にあつては、母船の数。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定める。
 農林水産大臣は、第一項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数を超える場合において、その申請のうちに現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が前条第一項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部について、当該許可又は起業の認可に係る母船又は独航船等と同一の母船又は独航船等についてした申請)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をしなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等について次に掲げる事項を勘案して)許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をしなければならない。
 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次項において同じ。)の申請者別隻数
 当該指定漁業の操業状況
 各申請者が当該指定漁業に依存する程度
 次の各号のいずれかに該当する場合における措置その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした後において、当該申請に係る船舶が滅失し又は沈没した場合
 当該指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けている船舶が、前条第一項の許可又は起業の認可を申請すべき期間の満了日の前六箇月以内に滅失し又は沈没した場合
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る船舶について、次条各号の規定により許可又は起業の認可の申請をし、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合
 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした者が、その申請をした後において死亡し又は解散した場合
 農林水産大臣は、第四項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。


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