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漁業法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
第十八条  特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許の優先順位は、第十四条第二項又は第六項の規定により適格性を有する者を第一順位とする。
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 前項に規定する者が申請しない場合においては、前条並びに第十六条第六項から第十項まで及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前各項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第十七条」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第十七条並びに第十六条第六項及び第七項」と読み替えるものとする。

第十九条  真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
 第一項及び前項第二号の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 地元地区内に住所を有する者
 前号に掲げる者以外の者
 第十一条第五項の規定により公示された真珠養殖業を内容とする区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前一年間に真珠養殖業を内容とする区画漁業権の存しなかつた水面である場合における真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許については、第十六条第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人は、第一項第一号、第二項第一号又は前項第一号に該当しない場合であつても、その組合員、社員又は株主のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者がいる場合は、これに該当するものとみなす。この場合については、第十六条第九項、第十項及び第十二項の規定を準用する。
 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなければならない。
 労働条件
 地元漁民を使用する程度。大規模の経営の場合にあつては、特に、当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力。特に当該漁業に関する進歩的企画の程度
 当該漁業にその者の経済が依存する程度
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
 第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関しては、第十六条第十一項及び第十三項並びに第十七条第八項の規定を準用する。

第二十条  削除

(漁業権の存続期間)
第二十一条  漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、真珠養殖業を内容とする区画漁業権、第六条第五項第五号に規定する内水面以外の水面における水産動物の養殖業を内容とする区画漁業権(特定区画漁業権及び真珠養殖業を内容とする区画漁業権を除く。)又は共同漁業権にあつては十年、その他の漁業権にあつては五年とする。
 都道府県知事は、漁業調整のため必要な限度において前項の期間より短い期間を定めることができる。

(漁業権の分割又は変更)
第二十二条  漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはならない。
 第一項の場合においては、第十二条(海区漁業調整委員会への諮問)及び第十三条(免許をしない場合)の規定を準用する。

(漁業権の性質)
第二十三条  漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章 (質権)の規定は定置漁業権及び区画漁業権(特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。次条、第二十六条及び第二十七条において同じ。)に、第八章から第十章まで(先取特権、質権及び抵当権)の規定は特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するもの及び共同漁業権に、いずれも適用しない。

(抵当権の設定)
第二十四条  定置漁業権又は区画漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。定置漁業権又は区画漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。
 定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 都道府県知事は、定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定が、当該漁業の経営に必要な資金の融通のためやむを得ないと認められる場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
 第二項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

(特定区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合)
第二十五条  特定区画漁業権が先取特権又は抵当権の目的である場合において、第二十七条第二項の通知を受けた漁業権者がこれを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に譲渡するには、漁業権者は、先取特権者又は抵当権者(登録した者に限る。以下同じ。)の同意を得なければならない。
 先取特権者又は抵当権者は、正当な事由がなければ、前項の同意を拒むことができない。
 第一項の譲渡があつたときは、先取特権又は抵当権は、消滅する。

(漁業権の移転の制限)
第二十六条  漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的となることができない。ただし、定置漁業権及び区画漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は第二十七条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。
 都道府県知事は、第十四条第一項、第二項又は第六項に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
 前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した定置漁業権又は区画漁業権)
第二十七条  相続又は法人の合併若しくは分割によつて定置漁業権又は区画漁業権を取得した者は、取得の日から二箇月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第十四条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

(水面使用の権利義務)
第二十八条  漁業権者の有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。

(貸付けの禁止)
第二十九条  漁業権は、貸付けの目的となることができない。

(登録した権利者の同意)
第三十条  漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。
 第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。

(組合員の同意)
第三十一条  第八条第三項から第五項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとするときに準用する。この場合において、同条第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

(漁業権の共有)
第三十二条  漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。
 第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定は、前項の同意に準用する。

第三十三条  漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合等)の規定を準用する。

(漁業権の制限又は条件)
第三十四条  都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、漁業権に制限又は条件を付けることができる。
 前項の制限又は条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
 第一項の規定による制限又は条件の付加については、第十一条第六項の規定を準用する。
 都道府県知事は、免許後、海区漁業調整委員会が漁業調整その他公益上必要があると認めて申請したときは、漁業権に制限又は条件を付けることができる。
 海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者に制限又は条件を付ける理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
 当該漁業権者又はその代理人は、第五項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、海区漁業調整委員会に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、海区漁業調整委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第五項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。

(休業の届出)
第三十五条  漁業権者が一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

(休業中の漁業許可)
第三十六条  前条の休業期間中は、第十四条第一項に規定する適格性を有する者は、第九条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営むことができる。
 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
 第一項の許可については、第十三条第五項及び第六項(意見の聴取)、第二十二条第二項(免許をしない場合)、第三十四条(漁業権の制限又は条件)、前条(休業の届出)、次条、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条(漁業権の取消し)並びに第四十条(錯誤によつてした免許の取消し)の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「第十四条」とあるのは、「第十四条第一項」と読み替えるものとする。
 前三項の規定は、第三十九条第二項の規定に基く処分により漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該漁業を営もうとする場合に準用する。


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