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漁業法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
(海区漁業調整委員会への諮問)
第十二条  第十条の免許の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
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(免許をしない場合)
第十三条  左の各号の一に該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。
 申請者が第十四条に規定する適格性を有する者でない場合
 第十一条第五項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があつた場合
 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合
 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき
 前項第四号の場合においてその者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。
 前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。
 第一項第四号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。
 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業の免許をすべきでない旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号の一に該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(免許についての適格性)
第十四条  定置漁業又は区画漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の民主化を阻害すると認められた者であること。
 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて、どんな名目によるのであつても、前号の規定により適格性を有しない者によつて、実質上その申請に係る漁業の経営が支配されるおそれがあると認められた者であること。
 特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、第十一条に規定する地元地区(以下単に「地元地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。ただし、水産業協同組合法第十八条第四項 の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。
 その組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 前項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して同項に規定する漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。
 第二項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第二十六条第一項の規定は、適用しない。
 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
 第十一条第五項の規定により公示された特定区画漁業権の内容たる区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前一年間に当該区画漁業を内容とする特定区画漁業権の存しなかつた水面である場合における当該特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。
 その組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における当該漁業の免許については当該内水面において一年に三十日以上漁業を営む者、河川における当該漁業の免許については当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下同じ。)の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、前項の区画漁業の免許について準用する。この場合において、第三項及び第四項中「当該漁業を営む者」とあるのは、「一年に九十日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。
 共同漁業の免許について適格性を有する者は、第十一条に規定する関係地区(以下単に「関係地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会(第二項ただし書に規定する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。)であつて次に掲げるものとする。
 その組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの
 第二項各号、第六項各号又は前項各号の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する公開会社をいう。以下同じ。)でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。
10  第三項から第五項までの規定は、共同漁業に準用する。この場合において、第三項及び第四項中「地元地区」とあるのは「関係地区」と、「当該漁業を営む者」とあるのは「一年に九十日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。
11  漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁民(漁業者又は漁業従事者たる個人をいう。以下同じ。)であつてその組合員でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第六十七条第一項の規定に従い、必要な指示をするものとする。

(優先順位)
第十五条  漁業の免許は、優先順位によつてする。

(定置漁業の免許の優先順位)
第十六条  定置漁業の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者
 沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者
 前二号に掲げる者以外の者
 前項の規定において「経験」とは、その申請の日以前十箇年の間において、漁業を営み又はこれに従事したことをいう。以下第十九条までにおいて同じである。
 前三項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業の漁場の存する第八十四条第一項の海区(以下「当該海区」という。)において経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなければならない。
 労働条件
 地元地区内に住所を有する漁民(以下「地元漁民」という。)特に当該漁業の操業により従前の生業を奪われる漁民を使用する程度
 地元漁民が当該漁業の経営に参加する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他の経営能力
 当該漁業にその者の経済が依存する程度
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
 地元漁民七人以上が組合員、社員又は株主となつている法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当するものは、前各項の規定にかかわらず、第一順位とする。
 漁業を営むことを主たる目的とする者であること。
 組合員、社員又は株主の過半数が、当該海区においてその申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者であるか又は当該漁業の免許が他の者にされたときは従前の生業を失うに至る者であること。
 組合員、社員又は株主の三分の二以上がその営む事業に常時従事する者であること。
 組合員若しくは社員のうちその営む事業に常時従事する者の出資額又は株主のうちその営む事業に常時従事する者の有する株式の数の合計が、総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
 前項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について第五項第三号から第六号までに掲げる事項を勘案しなければならない。
 次の各号のいずれかに該当する者は、前各項の規定にかかわらず、第一順位とする。
 地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であつて、次のいずれにも該当するもの
 組合員(二以上共同して申請した場合には、これらの総組合員)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。
 組合員である地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めていること。
 地元漁民が組合員、社員又は株主となつている法人(株式会社にあつては公開会社でないものに限り、漁業協同組合を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの
 組合員、社員又は株主(二以上共同して申請した場合には、その総組合員、総社員又は総株主)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。
 当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。
 組合員、社員又は株主である地元漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
 第一号の漁業協同組合又は前号の法人が組合員、社員又は株主となつている法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。)であつて、次のいずれにも該当するもの
 当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の組合員、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。
 組合員、社員又は株主である第一号の漁業協同組合又は前号の法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の出資額又は株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
 前項第一号イ又は第二号イの規定により世帯の数を計算する場合において、その組合員、社員又は株主が法人であるときは、当該法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち地元漁民である者の属する世帯の数により計算するものとする。
10  地元漁民又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となつている法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。)が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人に加入を申し出た場合には、その申出を受けた者は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。地元地区の全部若しくは一部をその地区内に含む漁業協同組合又は地元漁民が組合員、社員若しくは株主となつている法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。)が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号の法人に対し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合も、同様とする。
11  二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第一項、第二項又は第四項の各号のいずれに該当するかは、各申請者のうちいずれに該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかによつて定める。この場合において、いずれに該当する者も議決権及び出資額において過半を占めていない場合は、その申請者は、第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号に該当するものとみなす。
12  二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第六項又は第八項に規定する者に該当するかどうかは、各申請者のうち第六項又は第八項に規定する者に該当する者が議決権及び出資額において過半を占めているかどうかによつて定める。
13  法人(株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。)が第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号に該当しない場合であつても、その組合員、社員又は株主のうちこれに該当する者の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員のうちこれに該当する者の出資額又はその株主のうちこれに該当する者の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めている場合は、その法人は、これに該当するものとみなす。
14  第十一項又は前項の計算については、第二項第一号に該当する者は、同項第二号に該当する者でもあるとみなす。

(区画漁業の免許の優先順位)
第十七条  区画漁業(真珠養殖業及び特定区画漁業権の内容たる区画漁業を除く。)の免許の優先順位は、次の順序による。
 漁業者又は漁業従事者
 前号に掲げる者以外の者
 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 漁民
 前号に掲げる者以外の者
 前二項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 地元地区内に住所を有する者
 前号に掲げる者以外の者
 前三項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者
 沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者
 前二号に掲げる者以外の者
 前各項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。
 当該海区において経験がある者
 前号に掲げる者以外の者
 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次の事項を勘案しなければならない。
 当該漁業にその者の生計が依存する程度
 労働条件
 地元漁民を使用する程度
 地元漁民が当該漁業の経営に参加する程度
 当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力
 当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
 前各項の規定の適用に関しては、前条第十一項、第十三項及び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第十七条第一項から第五項まで」と、「第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号」とあるのは「第十七条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第三号又は第五項第二号」と、同条第十三項中「第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号」とあるのは「第十七条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号若しくは第二号又は第五項第一号」と、同条第十四項中「第二項第一号」とあるのは「第十七条第四項第一号」と読み替えるものとする。
 法人が地元地区内に住所を有する場合であつても、その組合員、社員若しくは株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する議決権の合計が総組合員、総社員若しくは総株主の議決権の過半を占めていない場合又はその組合員若しくは社員のうち地元地区内に住所を有する者の出資額若しくはその株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する株式の数の合計が総出資額若しくは発行済株式の総数の過半を占めていない場合は、第三項の規定の適用に関しては、その法人は、地元地区内に住所を有しないものとみなす。


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