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教育職員免許法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
(検討)
第八条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第十条及び第十一条に規定する免許状の失効及び取上げに係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、附則第二条に規定する旧免許状所持現職教員の免許状更新講習に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


別表第一 (第五条、第五条の二関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
  教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特別支援教育に関する科目
小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 四一 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 四一 一〇  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三一  
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 三一 三二  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 三一  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 一〇 二一  
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二〇 二三 四〇  
一種免許状 学士の学位を有すること。 二〇 二三 一六  
特別支援学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       五〇
一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       二六
二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       一六
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 三五 三四  
一種免許状 学士の学位を有すること。 三五 一〇  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 二七    
備考
一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。
二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。
二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
四 この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
 イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
 ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの
六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とする課程を含むものとする。
七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
九 中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、第七号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。


別表第二 (第五条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
  養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目
養護教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 二八 二一 三一
一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 二八 二一
ロ 保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。  
ハ 保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 一二 一〇  
二種免許状 イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 二四 一四
ロ 保健師助産師看護師法第七条の規定により保健師の免許を受けていること。      
ハ 保健師助産師看護師法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。      
備考
一 第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。


別表第二の二(第五条関係)

第一欄 第二欄 第三欄
免許状の種類 所要資格 基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
栄養に係る教育に関する科目 教職に関する科目 栄養に係る教育又は教職に関する科目
諭教養栄 専修免許状 修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。 一八 二四
一種免許状 学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 一八  
二種免許状 短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 一二  
備考
 一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
 二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。



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