(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項及び附則第七条において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る新免許法別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「特別支援教育科目」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。
第六条 この法律の施行の際現に旧免許法第十七条第二項の規定により授与されている同条第一項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「特殊教科免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第十七条の規定により授与される新免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「自立教科等免許状」という。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧免許法第五条第二項の規定により授与されている旧免許法第四条第七項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「特殊教科特別免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、教育職員免許法第五条第三項の規定により授与される新免許法第四条の二第三項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「自立教科等特別免許状」という。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。
第七条 この法律の施行の際現に旧免許法別表第一の備考第五号イに規定する認定課程を有する大学又は同表の備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程又は教員養成機関において附則第五条第一項の表の上欄に掲げる旧免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる新免許状の授与を受けるために必要とされる特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。
第八条 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
2 附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
3 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(教育職員免許法附則第五項の表備考第一号の改正規定及び同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)に限る。) 公布の日
二 第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十一年四月一日
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法の規定、附則第十条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定、附則第十一条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下この項において「昭和二十九年改正法」という。)の規定、附則第十三条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)の規定及び附則第十五条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)の規定により授与された普通免許状又は特別免許状を有する者(当該普通免許状及び特別免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧免許状所持者」という。)については、第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の有する普通免許状及び特別免許状(前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されたものを含む。)には、有効期間の定めがないものとする。この場合において、新法第五条第二項、第六条第四項、第七条第四項、第九条第四項及び第五項、第九条の二、第九条の四、第十六条の二第二項、第十六条の三第三項、第十六条の四第四項、第十七条第二項、附則第五項後段、附則第八項ただし書、附則第九項後段、附則第十二項ただし書並びに附則第十八項後段の規定、附則第十条の規定による改正後の教育職員免許法施行法第二条第一項後段の規定並びに附則第十一条の規定による改正後の昭和二十九年改正法附則第十項ただし書の規定は、旧免許状所持者には適用しない。
2 旧免許状所持者であって、新法第二条第一項に規定する教育職員(第七項において単に「教育職員」という。)その他文部科学省令で定める教育の職にある者(以下「旧免許状所持現職教員」という。)は、次項に規定する修了確認期限までに、当該修了確認期限までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習(新法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習をいう。以下同じ。)の課程を修了したことについての免許管理者(新法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下この条において同じ。)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならない。
3 修了確認期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 前条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日を経過していない旧免許状所持者(次号に掲げる者を除く。) 当該末日
二 その修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた旧免許状所持者 当該修了確認期限の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
三 更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した旧免許状所持者 その後に免許管理者による免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にあることについての確認を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日
4 免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第九条の三第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限(以下この条において単に「修了確認期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当該旧免許状所持現職教員に係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当すると認めるときも、同様とする。
5 旧免許状所持現職教員(知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者を除く。)が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失う。
6 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
7 旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。)が更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者は、その後に、第三項第三号に規定する免許管理者による確認を受けなければ、教育職員になることができない。
8 免許管理者は、更新講習修了確認若しくは修了確認期限の延期を行ったとき、又は第五項の規定により免許状が失効したときは、その旨をその免許状を有する者、その者の所轄庁(新法第二条第三項に規定する所轄庁をいい、免許管理者を除く。)及びその免許状を授与した授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く。)に通知しなければならない。
9 更新講習修了確認若しくは修了確認期限の延期を行い、若しくは第五項の規定により免許状が失効したとき、又は前項の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者(新法第五条第七項に規定する授与権者をいう。)は、その旨を新法第八条第一項の原簿に記入しなければならない。
10 更新講習修了確認及び第三項第三号に規定する免許管理者による確認並びに修了確認期限の延期に関する手続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第三条 免許状更新講習を行う者は、更新講習修了確認又は前条第三項第三号に規定する免許管理者による確認を受けようとする者から請求があったときは、その者の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書を発行しなければならない。
2 前項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四条 附則第二条第六項の規定に違反して免許状を返納しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
第五条 新法第十条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。
第六条 新法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後に同項第一号に規定する事由により解雇され、又は同項第二号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。
第七条 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十五号)附則第三条の規定によりその有効期間についてなお従前の例によることとされる特別免許状については、新法第七条第四項、第九条第二項(有効期間に係る部分に限る。)及び第五項並びに第九条の二から第九条の四までの規定並びに附則第二条から第四条までの規定は、適用しない。
