1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
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2 平成二年四月一日以後に大学に入学する者以外の者についての高等学校の教員の免許状授与の所要資格並びに免許状の授与及び交付については、この法律の施行後においても平成六年三月三十一日までは、なお従前の例による。
3 この規定の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)若しくは前項の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けている社会の教科についての高等学校の教員の免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれの免許状の種類に応じ、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)に規定する地理歴史及び公民の各教科についての高等学校の教員の免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この規定の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
4 平成六年三月三十一日に附則第二項の規定により旧免許状に係る所要資格を得ている者(前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者を除く。)は、同年四月一日において、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
5 平成二年四月一日前に大学に在学した者で、平成六年四月一日以後の日にこれを卒業するまでに旧免許状に係る所要資格を得たものは、当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
6 新法若しくは施行法の規定により授与され、若しくは施行法の規定により交付を受けた地理歴史若しくは公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は附則第三項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者は、平成十二年三月三十一日までは、旧法に規定する社会の教科の教授を担任することができる。
7 附則第三項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、教育職員免許法別表第三の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数又は同表第四欄に掲げる最低単位数の算定については、旧免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算し、及び平成六年四月一日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
8 新法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた地理歴史又は公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者が、教育職員免許法別表第三の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数の算定については、新免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算することができる。
9 この法律の施行の際現に旧法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた高等学校教諭の普通免許状を有する者が、教育職員免許法別表第四の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低単位数の算定については、平成六年四月一日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
10 附則第二項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
3 大学に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、教育職員免許法第五条第六項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、第二条の規定による改正後の教育職員免許法附則第十一項の表並びに別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年六月一〇日法律第九八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第三条第二項ただし書の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日に、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の二第二項の規定による届出をしたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた旧法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(旧法別表第二に係るものを含む。)、旧法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定及び旧法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定(次項において「旧法による課程認定等」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 文部大臣は、新法第五条第一項並びに別表第一備考第三号及び第五号イの規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までは、旧法による課程認定等をすることができる。
6 平成十二年四月一日前に大学又は旧法別表第一備考第三号の規定により文部大臣が指定した教員養成機関若しくは旧法第五条第一項の規定により文部大臣が指定した養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものは、新法別表第一又は別表第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
7 平成十二年三月三十一日までに旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
