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一 別表第一備考第一号並びに別表第三備考第六号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
三 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
10 前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
11 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
12 養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
13 別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
14 第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
15 養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
16 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の教諭又は講師となることができる。
17 中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教授又は実習を担任する教諭又は講師となることができる。
18 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養教諭以外の者及び教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
備考
一 別表第一備考第一号及び別表第三備考第六号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 基礎資格 | 第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第五条の三に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 栄養教諭 | 一種免許状 | 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 三 | 一〇 |
| 二種免許状 | 栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 三 | 八 | |
備考
一 別表第一備考第一号及び別表第三備考第六号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二四年一一月三〇日法律第二二六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月二一日法律第一一三号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の教育職員免許法第十六条の四第一項の免許状の授与については、当分の間、第五条第一項ただし書第二号の規定を適用しない。
附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五八号)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)による改正前の施行法(以下「旧施行法」という。)の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の仮免許状の授与を受けている者、旧施行法の規定により小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状を有するものとみなされている者又旧法若しくは旧施行法の規定により盲学校、聾学校若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の教員にあつては昭和三十五年三月三十一日まで、小学校、中学校又は幼稚園の教員にあつては昭和三十八年三月三十一日まで、高等学校の教員にあつては昭和四十二年三月三十一日まで、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の規定にかかわらず、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
3 この法律の施行後、昭和三十三年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する小学校、中学校又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第六条別表第四に規定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和三十八年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、当該所要資格に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
4 この法律の施行後、昭和三十二年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者及び昭和三十五年三月三十一日までに文部省令の定めるところにより旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和四十二年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該所要資格に相当する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
5 前三項の規定に該当する者に対して教育職員検定により二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、新法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
備考
一 この表により、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状を除く二級普通免許状を受けようとする者については、第二項の規定に該当する者にあつては新法附則第六項の規定を前二項の規定に該当する者にあつては新法第六条第二項別表第三備考第四号の規定を準用する。
二 新法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号及び第五号の規定は、この表の場合について準用する。
三 新法第六条第二項別表第六備考第二号の規定は、この表の養護教諭二級普通免許状の項第三欄について準用する。
四 この表により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者(これに相当するものとして、文部省令で定める者を含む。以下同じ。)、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
五 この表により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「五」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
六 前三項の規定に該当する者が、この表により二級普通免許状を受けようとする場合においては、教員職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律による改正後の施行法(以下「新施行法」という。)第七条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数」とあるのを「通算して、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者にあつては十三年、高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする者にあつては十四年」と読み替えるものとする。
七 所要資格の項第三欄に掲げる教員(養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 基礎資格 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状 | 第二項又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校の教諭の職があることができること。 | 三 | 一五 | |
| 高等学校教諭二級普通免許状 | 第二項又は前項の規定により高等学校の教諭の職にあることができること。 | 五 | 四五 | |
| 中学校又は高等学校において職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 | 第二項又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校においてそれぞれの実習を担任する教諭の職にあることができること。 | 三 | 一〇 | |
| 養護教諭二級普通免許状 | 第二項又は第三項の規定により養護教諭の職にあることができること。 | 三 | 一〇 | |
| 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状 | 旧法の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。 | 三 | 六 | |
| 旧施行法の規定により盲学校又は聾学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。 | 三 | 一〇 | ||
備考
一 この表により、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状を除く二級普通免許状を受けようとする者については、第二項の規定に該当する者にあつては新法附則第六項の規定を前二項の規定に該当する者にあつては新法第六条第二項別表第三備考第四号の規定を準用する。
二 新法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号及び第五号の規定は、この表の場合について準用する。
三 新法第六条第二項別表第六備考第二号の規定は、この表の養護教諭二級普通免許状の項第三欄について準用する。
四 この表により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者(これに相当するものとして、文部省令で定める者を含む。以下同じ。)、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
五 この表により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「五」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
六 前三項の規定に該当する者が、この表により二級普通免許状を受けようとする場合においては、教員職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律による改正後の施行法(以下「新施行法」という。)第七条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数」とあるのを「通算して、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者にあつては十三年、高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする者にあつては十四年」と読み替えるものとする。
七 所要資格の項第三欄に掲げる教員(養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
6 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、同法に規定する中学校教諭の技術の教科についての二種免許状を授与することができる。
