(書換又は再交付)
第十五条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
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第十六条 削除
(免許状授与の特例)
第十六条の二 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(中学校等の教員の特例)
第十六条の三 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。
2 前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
3 前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。別表第一備考第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第十六条の四 高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
2 前項の免許状は、一種免許状とする。
3 第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
第十六条の五 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校の教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の教諭又は講師となる場合は、それぞれの学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
2 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は第十六条の四第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校若しくは中等教育学校の前期課程の教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の教諭又は講師となる場合は、それぞれの学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第十七条 第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
第十七条の二 特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第七十五条第二項 及び第三項 に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
第十七条の三 特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する教諭又は講師となることができる。
(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第十八条 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
2 前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。
第十九条 削除
(その他の事項)
第二十条 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。
第五章 罰則
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項、第二項若しくは第五項、第五条の二第二項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
二 第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
第二十二条 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第二項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び教諭の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た教諭は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
3 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
4 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
5 別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十八項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
| 番号 | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 基礎資格 | 施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類 | 第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 一 | 旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。 | 中学校教諭の二種免許状 | 一〇 | 一〇 |
| 二 | イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。 ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。 |
中学校教諭の二種免許状 | 三 | 一〇 |
| 三 | イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。 ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。 |
中学校教諭の二種免許状 | 一〇 | |
| 四 | イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。 ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。 |
高等学校教諭の一種免許状 | 五 | 一〇 |
| 五 | イ 旧大学令による学士の称号を有すること。 ロ 旧学位令による学位を有すること。 |
高等学校教諭の一種免許状 | 一 | 一〇 |
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十八項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
6 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
7 養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
8 高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
9 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 基礎資格 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状 | イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 | 三 | 一〇 | |
| ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第七十条の八に定める準学士の称号を有すること。 | 三 | 一〇 | ||
| ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 | 六 | 一〇 | ||
| ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。 | 三 | 一〇 | ||
