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別表第六 (第六条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 |
| 養護教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 三 | 一五 |
| 一種免許状 | 二種免許状 | 三 | 二〇 | |
| 二種免許状 | 臨時免許状 | 六 | 三〇 | |
| 備考 一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。 | ||||
| 二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。 | ||||
| 三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。 | ||||
| 四 第三欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。 | ||||
別表第六の二(第六条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 諭教養栄 | 専修免許状 | 一種免許状 | 三 | 一五 |
| 一種免許状 | 二種免許状 | 三 | 四〇 | |
| 備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。 | ||||
別表第七 (第六条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 受けようとする免許状の種類 | 所要資格 | 有することを必要とする特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 三 | 一五 |
| 一種免許状 | 二種免許状 | 三 | 六 | |
| 二種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 | 三 | 六 | |
| 備考 この表の規定により専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者に係る第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。 | ||||
別表第八 (第六条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 所要資格 | 有することを必要とする学校の免許状 | 第二欄に定める各免許状を取得した後、当該学校における教諭又は講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教諭又は講師を含む。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数 |
| 受けようとする免許状の種類 | |||
| 小学校教諭二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 三 | 一三 |
| 中学校教諭普通免許状 | 三 | 一二 | |
| 中学校教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 三 | 一四 |
| 高等学校教諭普通免許状 | 三 | 九 | |
| 高等学校教諭一種免許状 | 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) | 三 | 一二 |
| 幼稚園教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 三 | 六 |
| 備考 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。 | |||
