(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号
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| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年六月二十七日法律第九十六号 | (未施行) |
| 平成十九年六月二十七日法律第九十八号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 免許状(第四条―第九条の二)
第三章 免許状の失効及び取上げ(第十条―第十四条の二)
第四章 雑則(第十五条―第二十条)
第五章 罰則(第二十一条―第二十三条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下教員という。)をいう。
2 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教員にあつては都道府県知事をいう。
3 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。
4 この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十一条 に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。
(免 許)
第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。
3 特別支援学校の教員(養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4 中等教育学校の教員(養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
(免許状を要しない非常勤の講師)
第三条の二 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
三 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
四 中等教育学校における前二号に掲げる事項
五 特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号から第三号までに掲げる事項及び自立教科等の領域の一部に係る事項
六 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項で定める授与権者に届け出なければならない。
第二章 免許状
(種 類)
第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
3 特別免許状は、学校(中等教育学校及び幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4 臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
一 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
二 高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
一 小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育
二 中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
三 高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科
第四条の二 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。
2 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
(授与)
第五条 普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一 十八歳未満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三 成年被後見人又は被保佐人
四 禁錮以上の刑に処せられた者
五 第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
六 第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。
3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4 第六項で定める授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。
一 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。
(免許状の授与の手続等)
第五条の二 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。
3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。
(教育職員検定)
第六条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
2 学力及び実務の検定は、第五条第二項及び第五項、前条第三項並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三、第五、第六、第六の二、第七又は第八の定めるところによつて行わなければならない。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第四の定めるところによつて行わなければならない。
(証明書の発行)
第七条 大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。
2 国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。
3 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。
(授与の場合の原簿記入等)
第八条 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地を原簿に記入しなければならない。
2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
3 第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。
(効力等)
第九条 普通免許状は、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
第九条の二 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
第三章 免許状の失効及び取上げ
(失効)
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。
(取上げ)
第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
3 前二項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
4 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
(聴聞の方法の特例)
第十二条 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をしなければならない。
2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
3 第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
4 第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。
(失効等の場合の公告等)
第十三条 免許管理者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
2 免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条の原簿に記入しなければならない。
(通知)
第十四条 所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すみやかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するとき。
二 第十条第一項第二号に該当するとき(懲戒免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。
三 第十一条第一項に該当する事実があると思料するとき。
(報告)
第十四条の二 学校法人は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号、第四号若しくは第七号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項に定める事由に該当すると思料するときは、すみやかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。
