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2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第五十四条 技術士は、全国を区域とする一の日本技術士会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
第五十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十九条 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十条 第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条 第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
二 第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの
三 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
第六十三条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十一条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十三条(第四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(合格者に関する経過措置)
第二条 改正前の技術士法(以下「旧法」という。)第四条に規定する本試験に合格した者は、改正後の技術士法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者とみなす。
(技術士の登録に関する経過措置)
第三条 旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録は新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録と、旧法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証は新法第三十四条第一項の規定により交付された技術士登録証とみなす。
2 旧法第十四条の規定によりされた技術士の登録の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第三十二条第一項の規定によりされた技術士の登録の申請とみなして、新法の規定を適用する。
3 旧法第十七条第一項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、当該訂正の申請が氏名又は技術部門の変更に係るものを含むものでない場合においても、当該訂正の申請につき納付された手数料は、返還しない。
一 当該訂正の申請が氏名若しくは技術部門の変更に係るものを含むものである場合又は氏名若しくは技術部門のみの変更に係るものである場合 当該氏名又は技術部門の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第二項の規定によりされた技術士登録証の訂正の申請とみなして、新法の規定を適用する。
二 当該訂正の申請が事務所の名称若しくは所在地の変更に係るものを含むものである場合又は事務所の名称若しくは所在地のみの変更に係るものである場合 当該事務所の名称又は所在地の変更に係る訂正の申請は、施行日に新法第三十五条第一項の規定によりされた登録事項の変更の届出とみなして、新法の規定を適用する。
三 当該訂正の申請が住所の変更に係るものを含むものである場合又は住所のみの変更に係るものである場合 当該住所の変更に係る訂正の申請は、なかつたものとみなす。
(欠格条項等に関する経過措置)
第四条 旧法第十八条第二号若しくは第十九条の規定により技術士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者、又は旧法第三十九条の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第三条第四号及び第五号の規定の適用については、同条第四号中「第五十七条第一項又は第二項」とあるのは「改正前の技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号。次号において「旧法」という。)第三十九条」と、同条第五号中「第三十六条第一項第二号又は第二項」とあるのは「旧法第十八条第二号又は第十九条」とする。
第五条 旧法第十二条後段の規定により技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止を命ぜられた者は、施行日に新法第九条第二項の規定により技術士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、施行日における旧法第十二条後段の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
第六条 前条の規定は、旧法第十九条の規定により技術士の名称の使用の停止を命ぜられた者について準用する。この場合において、前条中「旧法第十二条後段」とあるのは「旧法第十九条」と、「技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止」とあり、及び「技術士試験の受験の停止」とあるのは「技術士の名称の使用の停止」と、「新法第九条第二項」とあるのは「新法第三十六条第二項」と、「当該受験の停止」とあるのは「当該名称の使用の停止」と読み替えるものとする。
第七条 旧法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第十一条第四項第四号イ(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「この法律」とあるのは、「改正前の技術士法」とする。
(試験事務及び登録事務に関する経過措置)
第八条 施行日前に指定試験機関又は指定登録機関の指定がされた場合においては、指定試験機関又は指定登録機関は、新法第十一条第一項又は第四十条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、試験事務又は登録事務を行うことができないものとする。
(技術士審議会に関する経過措置)
第九条 旧法第二十七条の規定により置かれた技術士審議会は、施行日において、新法第四十八条の規定により置かれた技術士審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 施行日の前日において技術士審議会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新法第五十二条第一項の規定により技術士審議会の委員として任命された者とみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされた技術士審議会の委員の任期は、新法第五十二条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の技術士審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
(日本技術士会に関する経過措置)
第十条 施行日に現に存する日本技術士会は、施行日において、新法第五十四条の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。
(指定試験機関の事業計画等に関する経過措置)
第十一条 指定試験機関及び指定登録機関の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第十三条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「その指定を受けた後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(十七)を次のように改める。
別表第一第二十三号(十七)を次のように改める。
| (十七) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録 イ 技術士の登録 ロ 技術士補の登録 |
登録件数 登録件数 |
一件につき三万円 一件につき一万五千円 |
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十五条 科学技術庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第十号の二中「及び技術士」を「並びに技術士及び技術士補」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)に基づくて、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
第二十一条第一項の表技術士審議会の項中「技術士に」を「技術士制度に」に、「及び技術士の登録の取消等」を「並びに技術士及び技術士補の登録の取消し等」に改める。
第四条第十号の二中「及び技術士」を「並びに技術士及び技術士補」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)に基づくて、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
第二十一条第一項の表技術士審議会の項中「技術士に」を「技術士制度に」に、「及び技術士の登録の取消等」を「並びに技術士及び技術士補の登録の取消し等」に改める。
