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技術士法

[日期:2007-11-19] 来源:  作者:日本国会 [字体: ]
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技術士法
(昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
 

 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 技術士試験(第四条―第三十一条)
 第二章の二 技術士等の資格に関する特例(第三十一条の二)
 第三章 技術士等の登録(第三十二条―第四十三条)
 第四章 技術士等の義務(第四十四条―第四十七条の二)
 第五章 削除
 第六章 日本技術士会(第五十四条・第五十五条)
 第七章 雑則(第五十六条―第五十八条)
 第八章 罰則(第五十九条―第六十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

第三条  次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号 の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号 の規定により登録を消除された者、建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項 の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号 の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの

   第二章 技術士試験

第四条  技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。
 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。
 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

第五条  第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
 文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。

第六条  第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
 次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。
 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの
 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
 前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
 既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。

第七条  技術士試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

第八条  技術士試験の第一次試験又は第二次試験(第十条第一項において「各試験」という。)に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

第九条  文部科学大臣は、不正の手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、二年以内の期間を定めて技術士試験を受けることができないものとすることができる。

第十条  技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
 前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
 第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。

第十一条  文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技術士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 指定試験機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 文部科学大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 申請者が、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。
 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 申請者が、第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第十二条  指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第十三条  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。

第十四条  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
 文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。

第十五条  指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
 試験委員は、技術士試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、指定試験機関が選任する。
 文部科学大臣は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。
 試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第十二条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第十六条  試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

第十七条  指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条の規定の適用については、同条第一項中「不正の手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止すること」とあるのは「不正の手段によつて技術士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すこと」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十七条第一項」とする。

第十八条  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


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