| 本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理 |
第四十六条 財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て、予算の執行について必要な指示をなすことができる。
○2 財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、自ら又は各省各庁の長に委任して、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金の交付を受けた者(補助金の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を監査し又は報告を徴することができる。
第四十六条の二 各省各庁の長は、財政法第四十三条第一項 に規定する繰越しの手続及び同法第四十三条の三 に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続に関する事務を当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、財務大臣は、これらの規定に規定する承認に関する事務を財務省所属の職員に、政令の定めるところにより、委任することができる。
第四十六条の三 各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項(第十三条第四項、第十三条の三第三項、第二十四条第三項及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
一 歳入徴収官、支出負担行為担当官及び契約担当官並びにこれらの者の分任官
二 支出負担行為認証官及び支出官
○2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第四十七条 財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏及び出納員並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書及び計算書を作製し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。
○2 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令の定めるところにより、その出納した歳入金又は歳出金について、歳入徴収官又は支出官に報告しなければならない。
第四十八条 国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約(支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。
○2 前項の規定により都道府県が行う歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務については、この法律及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。
第四十九条 第十五条の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。
第四十九条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条 、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
第四十九条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
○2 前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
第四十九条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第五十条 この法律施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則 抄
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条及び第二十五条の規定並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二三年七月一日法律第七九号)
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2 この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、会計法第二十五条の規定による認証及び物品に関する事務については会計法及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。
附 則 (昭和二四年四月一日法律第二四号) 抄
この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇四号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄
1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
5 この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
6 この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれの改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。
