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| 公布:昭和29年6月8日法律第162号 施行:昭和29年7月1日(附則第1項ただし書前段:昭和29年6月8日,同後段:昭和30年7月1日) 改正:昭和31年6月12日法律第148号 施行:昭和31年9月1日 改正:昭和33年3月26日法律第19号 施行:昭和33年4月1日 改正:昭和34年3月18日法律第20号 施行:昭和34年4月1日 改正:昭和37年3月20日法律第14号 施行:昭和37年4月1日 改正:昭和37年5月15日法律第133号 施行:昭和37年5月15日 改正:昭和37年9月8日法律第152号 施行:昭和37年12月1日 改正:昭和38年3月1日法律第10号 施行:昭和38年4月1日 改正:昭和39年3月19日法律第6号 施行:昭和39年4月1日 改正:昭和40年5月18日法律第69号 施行:昭和40年5月19日 改正:昭和42年8月1日法律第121号 施行:昭和42年12月1日 改正:昭和43年6月15日法律第99号 施行:昭和43年6月15日 改正:昭和44年5月16日法律第33号 施行:昭和44年5月16日 改正:昭和46年12月31日法律第130号 施行:昭和47年5月15日 改正:昭和47年3月31日法律第10号 施行:昭和47年4月1日 改正:昭和55年3月31日法律第13号 施行:昭和55年6月30日 改正:昭和55年5月1日法律第36号 施行:昭和56年1月1日 改正:昭和55年5月29日法律第69号 施行:昭和55年10月1日 改正:昭和57年7月16日法律第66号 施行:昭和57年10月1日 改正:昭和58年12月2日法律第80号 施行:昭和59年7月1日 改正:昭和62年9月16日法律第93号 施行:昭和62年9月16日 改正:平成元年12月19日法律第82号 施行:平成2年12月1日 改正:平成元年12月19日法律第83号 施行:平成2年12月1日 改正:平成4年4月1日法律第25号 施行:平成4年4月1日 改正:平成6年6月24日法律第39号 施行:平成6年7月1日 改正:平成8年6月5日法律第57号 施行:平成8年6月5日 改正:平成10年10月16日法律第126号 施行:平成11年2月1日 改正:平成11年4月1日法律第30号 施行:平成11年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第102号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月7日法律第147号 施行:平成11年12月27日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年12月6日法律第139号 施行:平成13年3月1日(附則第1項第1号:平成13年1月6日,同項第2号:平成13年4月1日,同項第3号:平成13年6月1日) 改正:平成13年4月13日法律第30号 施行:平成13年7月1日 改正:平成14年2月8日法律第1号 施行:平成14年2月8日 改正:平成15年3月31日法律第21号 施行:平成15年4月1日 改正:平成16年4月1日法律第25号 施行:平成16年4月1日(附則ただし書:平成17年4月1日) 改正:平成16年6月9日法律第84号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月18日法律第112号 施行:平成16年9月17日 改正:平成18年6月7日法律第53号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年3月31日法律第22号 施行:平成19年4月1日 |
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 国家公安委員会(第四条-第十四条)
第三章 警察庁
第一節 総則(第十五条-第十八条)
第二節 内部部局(第十九条-第二十六条)
第三節 附属機関(第二十七条-第二十九条)
第四節 地方機関(第三十条-第三十三条)
第五節 職員(第三十四条・第三十五条)
第四章 都道府県警察
第一節 総則(第三十六条・第三十七条)
第二節 都道府県公安委員会(第三十八条-第四十六条の二)
第三節 都道府県警察の組織(第四十七条-第五十八条)
第四節 都道府県警察相互間の関係等(第五十九条-第六十一条の三)
第五章 警察職員(第六十二条-第七十条)
第六章 緊急事態の特別措置(第七十一条-第七十五条)
第七章 雑則(第七十六条-第八十一条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
第二章 国家公安委員会
(設置及び組織)
第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
2 国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
(任務及び所掌事務)
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
七 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十 国際捜査共助に関すること。
十一 国際緊急援助活動に関すること。
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五 皇宮警察に関すること。
十六 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十七 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十八 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
十九 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十 犯罪統計に関すること。
二十一 警察装備に関すること。
二十二 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十三 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十四 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
3 前項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
4 国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員長)
第六条 委員長は、国務大臣をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
3 国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第七条 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
5 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第八条 委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、一回に限り再任されることができる。
(委員の失職及び罷免)
第九条 委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
3 内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。
一 委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
二 委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
4 内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
5 第七条第三項及び前三項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務等)
第十条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法同条同項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
2 委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
3 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
4 委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第十一条 国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
2 国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。
(規則の制定)
第十二条 国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
(監察の指示等)
第十二条の二 国家公安委員会は、第五条第二項第二十四号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
3 国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
(専門委員)
第十二条の三 国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
2 専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公安委員会の庶務)
第十三条 国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
(国家公安委員会の運営)
第十四条 この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
第三章 警察庁
第一節 総則
(設置)
第十五条 国家公安委員会に、警察庁を置く。
(長官)
第十六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
(所掌事務)
第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第三項の事務について国家公安委員会を補佐する。
(次長)
第十八条 警察庁に、次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第二節 内部部局
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部を置く。
(官房長、局長及び部長)
第二十条 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
2 官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。
3 各部に、部長を置く。
4 部長は、命を受け、部務を掌理する。
(長官官房の所掌事務)
第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
五 所管行政に関する政策の評価に関すること。
六 法令案の審査に関すること。
七 広報に関すること。
八 情報の公開に関すること。
九 個人情報の保護に関すること。
十 警察職員の人事及び定員に関すること。
十一 監察に関すること。
十二 予算、決算及び会計に関すること。
十三 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十四 会計の監査に関すること。
十五 警察教養に関すること。
十六 警察職員の福利厚生に関すること。
十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十八 犯罪被害者等給付金に関すること。
十九 警察装備に関すること。
二十 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
(生活安全局の所掌事務)
第二十二条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察その他の警らに関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
(刑事局の所掌事務)
第二十三条 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴力団対策に関すること。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
(交通局の所掌事務)
第二十三条の二 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
(警備局の所掌事務)
第二十四条 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
(情報通信局の所掌事務)
第二十五条 情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警察通信に関すること。
二 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四 所管行政の事務能率の増進に関すること。
五 犯罪統計を除く警察統計に関すること。
(課の設置等)
第二十六条 警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
2 警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第三節 附属機関
(警察大学校)
第二十七条 警察庁に、警察大学校を附置する。
2 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。
3 警察大学校に、校長を置く。
4 警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(科学警察研究所)
第二十八条 警察庁に、科学警察研究所を附置する。
2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
3 科学警察研究所に、所長を置く。
4 科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(皇宮警察本部)
第二十九条 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3 皇宮警察本部に、本部長を置く。
4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第四節 地方機関
(管区警察局の設置)
第三十条 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第二項第二号、第四号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで及び第二十二号から第二十五号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 東北管区警察局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東管区警察局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
| 中部管区警察局 | 名古屋市 | 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 |
| 近畿管区警察局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国管区警察局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国管区警察局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州管区警察局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
(管区警察局長等)
第三十一条 管区警察局に、局長を置く。
2 管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務について、府県警察を指揮監督する。
3 管区警察局の内部組織は、政令で定める。
(管区警察学校)
第三十二条 管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2 管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3 管区警察学校に、校長を置く。
4 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
第三十三条 警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第二項第十七号及び第十八号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第五節 職員
(職員)
第三十四条 警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2 皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
第三十五条 削除
第四章 都道府県警察
第一節 総則
(設置及び責務)
第三十六条 都道府県に、都道府県警察を置く。
2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(経費)
第三十七条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五 犯罪統計に要する経費
六 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七 警衛及び警備に要する経費
八 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
第二節 都道府県公安委員会
(組織及び権限)
第三十八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
4 第五条第三項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員の任命)
第三十九条 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
3 委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第四十条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、二回に限り再任されることができる。
(委員の失職及び罷免)
第四十一条 委員は、左の各号の一に該当する場合においては、その職を失うものとする。但し、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつたことが住所を移したことに因る場合において、その住所が同一都道府県の区域内にあるときは、この限りでない。
一 第三十九条第二項各号の一に該当するに至つた場合
二 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項但書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)
2 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。
3 指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。
4 都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた員数の委員を、当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。
5 都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
6 前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
