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| 公布:昭和23年7月10日法律第125号 施行:昭和23年8月9日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成13年6月27日法律第72号 施行:平成14年4月1日 |
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 温泉の保護(第三条-第十二条)
第三章 温泉の利用(第十三条-第二十七条)
第四章 諮問及び聴聞(第二十八条・第二十九条)
第五章 雑則(第三十条-第三十三条)
第六章 罰則(第三十四条-第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
第二章 温泉の保護
(土地の掘削の許可)
第三条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
3 都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第一項の申請をした者に対して同項の許可をしようとするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。
(許可の基準)
第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
四 申請者が第七条第一項第三号の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
五 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。
(許可の有効期間等)
第五条 第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。
2 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。
(工事の完了又は廃止の届出)
第六条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第三条第一項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第七条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第一号又は第三号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(原状回復命令)
第八条 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。
(増掘又は動力の装置の許可)
第九条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第四条から前条までの規定は、前項の増掘又は動力の装置の許可について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第二号、第五条第二項、第六条第一項並びに第七条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘又は動力の装置」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘又は動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘若しくは動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(温泉の採取の制限に関する命令)
第十条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
2 都道府県知事は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者に対して、前項の命令をするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。
(環境大臣への協議等)
第十一条 都道府県知事は、第三条第一項又は第九条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
第十二条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。
第三章 温泉の利用
(温泉の利用の許可)
第十三条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十七条第一項第三号の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。
4 第四条第二項の規定は、第一項の許可をしないときについて準用する。
(温泉の成分等の掲示)
第十四条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
2 前項の規定による掲示は、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。
3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第一項の規定による掲示をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。
(温泉成分分析を行う者の登録)
第十五条 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 分析施設の名称及び所在地
三 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
四 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。
一 前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十一条(第三号を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
(変更の届出)
第十六条 登録分析機関は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第十七条 登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第十八条 都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。
(登録分析機関登録簿の閲覧)
第十九条 都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録分析機関の標識)
第二十条 登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(登録の取消し)
第二十一条 都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第十五条第一項及び第二項、第十六条、第十七条第一項、前条、次条並びに第二十三条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第十五条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 第十五条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 不正の手段により第十五条第一項の登録を受けたとき。
(環境省令への委任)
第二十二条 第十五条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
第二十三条 登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(報告徴収及び立入検査)
第二十四条 都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地域の指定)
第二十五条 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
(改善の指示)
第二十六条 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第二十七条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 公衆衛生上必要があると認めるとき。
二 第十三条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第十三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第一号又は第三号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第四章 諮問及び聴聞
(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第二十八条 都道府県知事が、第三条第一項、第四条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条第一項の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(聴聞の特例)
第二十九条 都道府県知事は、第七条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第二十七条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第七条(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第二十七条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第五章 雑則
(報告徴収)
第三十条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 経済産業局長は、この法律の施行に必要な限度において、工業用に利用する目的で温泉源から温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対し、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第三十一条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削の実施況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業局長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉を工業用に利用する施設に立ち入り、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三十二条 第三章、第二十九条第一項(第二十七条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十条第一項(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は前条第一項(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
2 保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(経過措置)
第三十三条 前条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第三十四条 第三条第一項又は第九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項若しくは第八条(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第十三条第一項の規定に違反した者
三 第十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
四 不正の手段により第十五条第一項の登録を受けた者
第三十六条 第十四条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項、第十四条第三項又は第十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十四条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三 第十四条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
四 第二十三条の規定に違反した者
五 第二十四条第一項又は第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第二十四条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為罰を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十七条第一項の届出を怠つた者
二 第二十条の規定に違反した者
附 則 [抄]
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成13年6月27日法律第72号]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(掘削等の許可に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第五条(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、旧法第五条(旧法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第二十九条第二項中「第七条」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第五条(同法による改正前の第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条」とする。
(許可の取消しに関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に対する新法第七条第一項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項及び第三項の規定は適用しない。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
[第七条 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部改正]
別表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いずれか一)
| 物質名 | 含有量(一キログラム中) |
| 溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量一、〇〇〇ミリグラム以上 |
| 遊離炭酸 | 二五〇ミリグラム以上 |
| リチウムイオン | 一ミリグラム以上 |
| ストロンチウムイオン | 一〇ミリグラム以上 |
| バリウムイオン | 五ミリグラム以上 |
| フエロ又はフエリイオン | 一〇ミリグラム以上 |
| 第一マンガンイオン | 一〇ミリグラム以上 |
| 水素イオン | 一ミリグラム以上 |
| 臭素イオン | 五ミリグラム以上 |
| 沃素イオン | 一ミリグラム以上 |
| ふつ素イオン | 二ミリグラム以上 |
| ヒドロひ酸イオン | 一・三ミリグラム以上 |
| メタ亜ひ酸 | 一ミリグラム以上 |
| 総硫黄 | 一ミリグラム以上 |
| メタほう酸 | 五ミリグラム以上 |
| メタけい酸 | 五〇ミリグラム以上 |
| 重炭酸そうだ | 三四〇ミリグラム以上 |
| ラドン | 二〇(百億分の一キユリー単位)以上 |
| ラヂウム塩 | 一億分の一ミリグラム以上 |
以上
