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地方自治法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
 附 則 (平成四年四月二四日法律第三一号) 抄
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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一八日法律第七三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。


   附 則 (平成五年一二月三日法律第九四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(直接請求に関する経過措置)
 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
(政令への委任)
 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一八日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年四月一九日法律第六八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月一四日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 平成十年四月一日
 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第二条  改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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