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地方自治法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
 附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
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(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

(旧東京都制の効力)
第二条  地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。

(職員の引継ぎ)
第五条  特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付で当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。

(政令への委任)
第六条  前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条  略
 この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長さについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四六号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第十条  この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条  その附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条  施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。

   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。
 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。
 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年四月二日法律第二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 ら施行する。
(経過措置)
 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜又は第四土曜日を定めることができる。
 この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。



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