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地方自治法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
 附 則 (昭和二三年六月三日法律第五二号)
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 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。


   附 則 (昭和二三年七月一五日法律第一七〇号) 抄

第六十九条  この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一七九号) 抄

第一条  この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
○2  この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。

第三条  法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。

第五条  この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

   附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八〇号)

 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二三年一二月一日法律第二一六号)

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。

   附 則 (昭和二三年一二月二九日法律第二八〇号)

 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)

 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二五年五月二日法律第一三三号) 抄

 この法律は、電波法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四三号) 抄

 この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、附則第八項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。
 都道府県知事は、昭和二十四年五月三十一日現在において、道路運送監理事務所の所掌に属する事務でこの法律施行の際現にその権限に属するものを分掌させるため、改正後の地方自治法第百五十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、当分の間、条例で事務所を置くものとする。
 前項の事務所の位置、名称その他必要な事項は、条例で定めなければならない。
 この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
10  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年五月二八日法律第一六〇号)

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。

   附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇八号)

 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。


   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六五号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄

 この法律は、郵政省設置法の一分を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年八月一日法律第二九二号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和二七年八月一五日法律第三〇六号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
 この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
11  この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
16  前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
20  この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号) 抄

 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月一七日法律第六四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄

 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月二二日法律第一九三号) 抄

(施行期日)
 この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
(市の設置等に関する経過措置)
 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を措置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合
(警察法の施行に伴う経過措置)
 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。

   附 則 (昭和二九年一二月一五日法律第二二三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第三号) 抄

 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進会の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月一四日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
(法律の廃止)
 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。
(契約の方法に関する経過措置)
 この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
(指定都市への事務引継に伴う経過措置)
10  前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11  前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12  附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14  前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15  前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
(争訟に関する経過措置)
16  この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
(政令への委任)
17  前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第二六三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
(選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置)
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(助役が兼ねている教育長の経過措置)
 この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。

   附 則 (昭和三二年五月二七日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月五日法律第五三号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(市の人口要件の特例)
 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。

   附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二三日法律第七六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三四年三月一一日法律第一二号)

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和三四年四月一日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。



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