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地方自治法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)

最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第六十五号 (未施行)
平成十六年五月二十八日法律第六十三号 (未施行)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
平成十七年十一月二日法律第百四号 (未施行)
平成十七年十一月七日法律第百二十三号 (一部未施行)
平成十八年三月三十一日法律第八号 (一部未施行)
平成十八年三月三十一日法律第十九号 (未施行)
平成十八年五月十九日法律第四十号 (未施行)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
平成十八年六月七日法律第五十三号 (一部未施行)
 

 第一編 総則
 
第二編 普通地方公共団体
  
第一章 通則
  
第二章 住民
  
第三章 条例及び規則
  
第四章 選挙
  
第五章 直接請求
   
第一節 条例の制定及び監査の請求
   
第二節 解散及び解職の請求
  
第六章 議会
   
第一節 組織
   
第二節 権限
   
第三節 招集及び会期
   
第四節 議長及び副議長
   
第五節 委員会
   
第六節 会議
   
第七節 請願
   
第八節 議員の辞職及び資格の決定
   
第九節 紀律
   
第十節 懲罰
   
第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
  
第七章 執行機関
   
第一節 通則
   
第二節 普通地方公共団体の長
    
第一款 地位
    
第二款 権限
    
第三款 補助機関
    
第四款 議会との関係
    
第五款 他の執行機関との関係
   
第三節 委員会及び委員
    
第一款 通則
    
第二款 教育委員会
    
第三款 公安委員会
    
第四款 選挙管理委員会
    
第五款 監査委員
    
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
    
第七款 附属機関
   
第四節 地域自治区
  
第八章 給与その他の給付
  
第九章 財務
   
第一節 会計年度及び会計の区分
   
第二節 予算
   
第三節 収入
   
第四節 支出
   
第五節 決算
   
第六節 契約
   
第七節 現金及び有価証券
   
第八節 時効
   
第九節 財産
    
第一款 公有財産
    
第二款 物品
    
第三款 債権
    
第四款 基金
   
第十節 住民による監査請求及び訴訟
   
第十一節 雑則
  
第十章 公の施設
  
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
   
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
    
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
    
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
   
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
    
第一款 国地方係争処理委員会
    
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
    
第三款 自治紛争処理委員
    
第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
    
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
   
第三節 普通地方公共団体相互間の協力
    
第一款 協議会
    
第二款 機関等の共同設置
    
第三款 事務の委託
    
第四款 職員の派遣
   
第四節 条例による事務処理の特例
   
第五節 雑則
  
第十二章 大都市等に関する特例
   
第一節 大都市に関する特例
   
第二節 中核市に関する特例
   
第三節 特例市に関する特例
  
第十三章 外部監査契約に基づく監査
   
第一節 通則
   
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
   
第三節 個別外部監査契約に基づく監査
   
第四節 雑則
  
第十四章 補則
 
第三編 特別地方公共団体
  
第一章 削除
  
第二章 特別区
  
第三章 地方公共団体の組合
   
第一節 総則
   
第二節 一部事務組合
   
第三節 広域連合
   
第四節 全部事務組合
   
第五節 役場事務組合
   
第六節 雑則
  
第四章 財産区
  
第五章 地方開発事業団
   
第一節 総則
   
第二節 組織等
   
第三節 財務
   
第四節 雑則
 
第四編 補則
 
附則
  第一編 総則

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。

第二条  地方公共団体は、法人とする。
○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
○3  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
○4  市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
○5  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
○6  都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
○7  特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
○8  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
○9  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
○10  この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
○11  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
○12  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
○13  法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
○14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
○15  地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

第三条  地方公共団体の名称は、従来の名称による。
○2  都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
○3  都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
○4  地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
○5  地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
○6  都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
○7  前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2  前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3  第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

第四条の二  地方公共団体の休日は、条例で定める。
○2  前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
 日曜日及び土曜日
 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 年末又は年始における日で条例で定めるもの
○3  前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
○4  地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  第二編 普通地方公共団体

   第一章 通則

第五条  普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
○2  都道府県は、市町村を包括する。

第六条  都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
○2  都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
○3  前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
○4  前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第六条の二  前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
○2  前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
○3  第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
○4  第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
○5  第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第七条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2  前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
○3  都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
○4  前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
○5  第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
○6  第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○7  第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○8  第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第七条の二  法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
○2  前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○3  第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。

第八条  市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
 人口五万以上を有すること。
 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
○2  町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
○3  町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。

第八条の二  都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
○2  前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
○3  前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
○4  都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
○5  総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
○6  第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

第九条  市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
○2  前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
○3  前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
○4  第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
○5  第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○6  前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○7  前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
○8  第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
○9  市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
○10  前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
○11  前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

第九条の二  市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
○2  前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
○3  第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
○4  第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
○5  第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○6  前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。

第九条の三  公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2  公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
○3  公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
○4  第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
○5  第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○6  第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。

第九条の四  総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。

第九条の五  市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
○2  前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。


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