第十条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。
本則中「又は「内閣総理大臣」を「、「内閣総理大臣」又は「内閣」に改め、「最高裁判所規則」と」の下に「、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と」を加え、本則第一号中「第一条」を「第一条から第三条まで、第四条」に改め、本則に次の一号を加える。
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八 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)(第二条第二項第二号から第四号まで、同条第三項第二号及び第三号、同条第四項第二号、第四条、第五条第四項、第十三条から第二十一条まで、第四十条から第四十三条まで並びに第四十六条の規定を除く。)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち特別職の職員の給与に関する法律第一条第十七号の二の次に一号を加える改正規定中「第一条第十七号の二」を「第一条第十七号の三を同条第十七号の四とし、同条第十七号の二」に改める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八条のうち裁判所職員臨時措置法本則の改正規定中「最高裁判所規則」を「裁判所職員倫理審査会」に改める。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 [平成11年12月22日法律第220号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成13年6月29日法律第80号]
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成15年7月16日法律第117号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第四十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 [平成15年7月16日法律第119号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]
附 則 [平成16年10月28日法律第136号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]
この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成17年11月7日法律第113号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(贈与等報告書の送付に関する経過措置)
第二十九条 切替日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から第二号まで、第四号及び第五号に掲げる職員であった者であって、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から第二号まで、第四号及び第五号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(切替日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 [平成17年11月7日法律第117号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員に該当しないものが受けた利益又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
以上
