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国家公務員倫理法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
第四章 国家公務員倫理審査会

(設置)
第十条 人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
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(所掌事務及び権限)
第十一条 審査会の所掌事務及び権限は、第五条第三項、第四項及び第六項、第九条第二項ただし書、第三十九条第二項並びに第四十二条第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。
 一 国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に意見を申し出ること。
 二 この法律又はこの法律に基づく命令(第五条第三項の規定に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。
 三 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。
 四 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。
 五 国家公務員倫理規程の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。
 六 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。
 七 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を述ベ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。
 八 国家公務員法第十七条の二の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。
 九 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。
 十 国家公務員法第八十四条の二の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。
 十一 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限

(職権の行使)
第十二条 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第十三条 審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
2 会長及び委員は、非常勤とすることができる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会長及び委員の任命)
第十四条 会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が二十年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2 委員のうち一人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。
3 会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長又は第二項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。

(会長及び委員の任期)
第十五条 会長及び委員の任期は、四年とする。
2 人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。
3 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長及び委員は、再任されることができる。
5 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(身分保障)
第十六条 会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 一 破産手続開始の決定を受けたとき。
 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(罷免)
第十七条 内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。

(服務)
第十八条 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

(給与)
第十九条 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(会議)
第二十条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。

(事務局)
第二十一条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査の端緒に係る任命権者の報告)
第二十二条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

(任命権者による調査)
第二十三条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。
2 審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

(任命権者に対する調査の要求等)
第二十四条 審査会は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。

(共同調査)
第二十五条 審査会は、第二十三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、当該任命権者と共同して調査を行うことができる。この場合においては、審査会は、当該任命権者に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。

(任命権者による懲戒)
第二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)
第二十七条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。
2 審査会は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

(審査会による調査)
第二十八条 審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。
2 審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
4 任命権者は、第二項の通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。ただし、次条第一項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は第三十一条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。

(懲戒処分の勧告)
第二十九条 審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。

(審査会による懲戒)
第三十条 審査会は、第二十八条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。

(調査終了及び懲戒処分の通知)
第三十一条 審査会は、第二十八条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。

(審査会による懲戒処分の概要の公表)
第三十二条 審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

刑事裁判との関係の特例)
第三十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

(秘密を守る義務の特例)
第三十四条 審査会が行う調査に関する国家公務員法第百条第四項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。

(関係行政機関に対する協力要求)
第三十五条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(人事院規則制定の要求)
第三十六条 審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。

(人事院の報告聴取等)
第三十七条 人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。

(人事院規則への委任)
第三十八条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第五章 倫理監督官

第三十九条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各特定独立行政法人及び日本郵政公社(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
2 倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

第六章 雑則

第四十条 削除

(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社の職員に関する特例)
第四十一条 第四章の規定は、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。
2 第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第二項から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三条第二項から第四項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「第十七条、第十七条の二」とあるのは「第十七条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四項(第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」とする。

(特殊法人等の講ずる施策等)
第四十二条 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
第四条第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって特定独立行政法人以外のものその他これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国、特定独立行政法人及び日本郵政公社の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。
2 各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。
3 審査会は、各省各庁の長に対し、第一項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(地方公共団体等の講ずる施策)
第四十三条 地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国、特定独立行政法人及び日本郵政公社の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(この法律の所掌)
第四十四条 この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第八項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第四十二条第一項及び次条の政令に関するものに限られるものとする。
2 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。

(政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。

(罰則)
第四十六条 第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一  第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日
 二 第二条第一項及び第四項、第八条、第四十条第一項並びに附則第四条の規定 平成十二年一月一日

(経過措置)
第二条 第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

第三条 第七条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。

第四条 第八条の規定は、平成十二年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

第五条 この法律の公布の日から平成十二年三月三十一日までの間における第四十条第三項の規定の適用については、同項中「学長、教員及び助手にあっては国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の三に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう」とあるのは、「教育公務員特例法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する大学管理機関をいい、同法第二十五条第一項第三号の規定により読み替えられたものを含む」とする。

(国家公務員法の一部改正)
第六条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「苦情の処理」の下に「、職務に係る倫理の保持」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (国家公務員倫理審査会)
 第三条の二 前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
   国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の定めるところによる。
  第十七条に次の三項を加える。
   人事院は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
   前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
   第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  第十七条の次に次の一条を加える。
  (国家公務員倫理審査会への権限の委任)
 第十七条の二 人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
  第八十二条第一項第一号中「又はこの法律に基づく命令」を「若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令を含む。)」に改める。
  第八十四条の次に次の一条を加える。
  (国家公務員倫理審査会への権限の委任)
 第八十四条の二 人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
  第九十六条第二項中「この法律」の下に「又は国家公務員倫理法」を加える。

  第百十条第一項第五号の次に次の一号を加える。
  五の二 第十七条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項の調査の対象である職員を除く。)

(国営企業労働関係法の一部改正)
第七条 国営企業労働関係法の一部を次のように改正する。
  第四十条第一項第一号中「第三条第二項から第四項まで」の下に「、第三条の二」を、「第十七条」の下に「、第十七条の二」を、「第八十四条第二項」の下に「、第八十四条の二」を加える。

(教育公務員特例法の一部改正)
第八条 教育公務員特例法の一部を次のように改正する。
  第十一条第一項中「第百五条まで」の下に「又は国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)」を加える。

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十号の次に次の一号を加える。
  十の二 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員

  第一条第十七号の二の次に次の一号を加える。
  十七の三 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
  別表第一官職名の欄中「公正取引委員会委員長」を

   「
   公正取引委員会委員長
   国家公務員倫理審査会の常勤の会長
   」
 に、「公正取引委員会委員」を
   「
   公正取引委員会委員
   国家公務員倫理審査会の常勤の委員
   」
 に改める。


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