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国家公務員倫理法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理
公布:平成11年8月13日法律第129号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年11月25日法律第141号
施行:平成11年11月25日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第220号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年11月27日法律第125号
施行:平成12年11月27日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年7月16日法律第117号
施行:平成16年4月1日
改正:平成15年7月16日法律第119号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成16年10月1日
改正:平成16年10月28日法律第136号
施行:平成16年10月28日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成17年11月7日法律第113号
施行:平成18年4月1日
改正:平成17年11月7日法律第117号
施行:平成18年4月1日

目次

 
第一章 総則(第一条-第四条)
 
第二章 国家公務員倫理規程(第五条)
 
第三章 贈与等の報告及び公開(第六条-第九条)
 
第四章 国家公務員倫理審査会(第十条-第三十八条)
 
第五章 倫理監督官(第三十九条)
 
第六章 雑則(第四十条-第四十六条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)
第二条 この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないものを除く。)をいう。
2 この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
 一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)
  イ 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
  ロ 一般職給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員
  ハ 一般職給与法別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員
  ニ 一般職給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
  ホ 一般職給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員
  へ 一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
  ト 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
  チ 一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員
  リ 一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員
  ヌ 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
  ル 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員
  ヲ 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
  ワ 一般職給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員
  カ 一般職給与法別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
 一の二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下この条において「任期付職員法」という。)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
 三 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして農林水産大臣が定めるもの
 四 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
  イ 検事総長、次長検事及び検事長
  ロ 検察官俸給法別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
  ハ 検察官俸給法別表副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
 五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
 六 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
3 この法律において、「指定職以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
 一 一般職給与法別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
 一の二 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
 二 任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
 三 検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
  イ 検事総長、次長検事及び検事長
  ロ 検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
 四 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
 五 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
4 この法律において、「本省審議官級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
 一 一般職給与法別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員
 一の二 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
 二 検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
  イ 検事総長、次長検事及び検事長
  ロ 検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
 三 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
 四 日本郵政公社の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして日本郵政公社の総裁が定めるもの
5 この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
6 この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
7 特定独立行政法人の長は、第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該特定独立行政法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。
8 日本郵政公社の総裁は、第二項第六号、第三項第五号又は第四項第四号の規定により日本郵政公社における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(国会報告)
第四条 内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 国家公務員倫理規程

第五条 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 内閣は、国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
3 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
4 特定独立行政法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該特定独立行政法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
5 特定独立行政法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
6 日本郵政公社の総裁は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、日本郵政公社の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
7 日本郵政公社の総裁は、前項の規則を定めたときは、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8 内閣は、国家公務員倫理規程、第三項の訓令並びに第四項及び第六項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

第三章 贈与等の報告及び公開

(贈与等の報告)
第六条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
 一 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
 二 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
 三 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
 四 前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項
2 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

(株取引等の報告)
第七条 本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

(所得等の報告)
第八条 本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
 一 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
  イ 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)
  ロ 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額
 二 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第一号イ又はロに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。
3 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)
第九条 前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ国家公務員倫理審査会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
 一 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 二 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの


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