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国家公務員法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
(職員団体のための職員の行為の制限)
第百八条の六
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 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
○2  前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
○3  第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号 の職員として同法第七条第一項 ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
○4  第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
○5  第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。
○6  職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

(不利益取扱いの禁止)
第百八条の七  職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。

   第四章 罰則

第百九条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
 第七条第三項の規定に違反して任命を受諾した者
 第八条第三項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
 人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
 第十五条の規定に違反して官職を兼ねた者
 第十六条第二項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
 第十九条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
 第二十条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
 第二十七条の規定に違反して差別をした者
 第四十七条第三項の規定に違反して試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
 第八十三条第一項の規定に違反して停職を命じた者
十一  第九十二条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
十二  第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三  第百三条の規定に違反して営利企業の地位についた者

第百十条  左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 第二条第六項の規定に違反した者
 削除
 第十七条第二項の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
 第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二  第十七条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項の調査の対象である職員を除く。)
 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
 第三十九条の規定による禁止に違反した者
 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一  第六十三条第一項又は第六十六条の規定に違反して給与を支給した者
十二  第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十三  第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四  第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五  第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六  削除
十七  何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八  第百条第四項の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九  第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十  第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
○2  前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百十一条  第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

   附 則 抄

第一条  この法律中附則第二条の規定は、昭和二十二年十一月一日から、その他の規定は、昭和二十三年七月一日からこれを施行する。
○2  この法律中人事院及び服務に関する規定(これらに関する罰則及び附則の規定を含む。)以外の規定は、法律、人事院規則又は人事院指令の定めるところにより、実行の可能な限度において、逐次これを適用することができる。

第二条  内閣総理大臣の所轄の下に、臨時人事委員会を置く。
○9  臨時人事委員会の職員は、人事院が設置されたときは、六月の間人事院の職員として条件附で任用されたものとし、その期間を良好に終了したときは、この法律に基く試験又は選考に合格し、且つ、この法律に基く手続によつてその官職を保持するものとみなされ、正式に任命されたものとする。本項のいかなる規定も、人事院の職員に対し、附則第九条の規定の適用を免除するものではない。

第三条  第五条第五項にいう大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学学部及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含むものとする。

第五条  人事院総裁以外の人事官が、ともに最初に任命された人事官である場合において、第十一条第三項の規定を適用するについては、同項中「先任の人事官」とあるのは、「任期の長い人事官」と読み替えるものとする。

第六条  第三十八条第三号にいう懲戒免職の処分には、従前の規定による懲戒免官を含むものとする。

第七条  従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお従前の例による。

第八条  第八十二条第二号又は第三号の規定は、同条の規定適用前の行為についても、また、これを適用する。

第九条  人事院の指定する日において、事務次官、局長、次長、課長及び課長補佐その他これらに準ずる官職で人事院の指定するものに在任するものは、人事院規則の定めるところにより、その官職に臨時的に任用されたものとみなす。この臨時的任用は、昭和二十三年七月一日から三年をこえることができず、且つ、その期限前においても人事院規則又は人事院指令により、終了させることができる。人事院は、随時それらの官職に準ずる官職を追加して指定し、本条の規定を適用しなければならない。人事院は、公務の適切な運営のため、いかなる官職に在任する職員に対しても、適宜試験を実施し、これを転退職させることができる。
○2  人事院は、昭和二十三年七月一日から二年以内に、前項に規定する官職について、この法律に基き必要な試験を実施しなければならない。

第十条  前条第一項の規定により指定される官職以外の官職に在任する職員は、人事院の指定する日において、その在任する官職に対し、この法律に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなし、すべてこれに人事院規則を適用する。

第十二条  第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の規定施行前退職した者についても、これを適用する。

第十三条  一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。

第十四条  この法律の各規定施行又は適用の際、現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するについて、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則でこれを定める。

第十五条  人事院は、昭和二十六年七月一日前においては、都道府県、市その他地方公共団体の人事機関が、この法律によつて確立された原則に沿つて設置され、且つ、運営されるように協力し、及び技術的助言をなすことができる。

第十六条  労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。

第十八条  第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。

   第一次改正法律附則 (昭和二三年一二月三日法律第二二二号) 抄

第一条  この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定及びこの附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

第三条  一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
 前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。

第四条  職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第十六条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。
 前項の組合又は団体に関して必要な事項は、法律又は人事院規則で定める。

第五条  国家公務員法附則第十六条の規定施行前になした同条に掲げる法令の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条  昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。
 前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条  この法律施行の際、他の法令中「人事委員会」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。

第十条  人事院設置の際、現に臨時人事委員会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。

第十二条  官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令第七十七号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和二十年勅令第七十八号)及び高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法(昭和二十三年法律第五十三号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、第六十六条及び弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第三条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和二十三年十二月三十一日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。
 この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。

   第二次改正法律附則 (昭和二三年一二月二一日法律第二五八号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   第三次改正法律附則 (昭和二四年三月三〇日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   第四次改正法律附則 (昭和二四年五月三一日法律第一二五号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第四九号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二五年四月三日法律第九五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五九号) 抄

 この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三一四号) 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四一号) 抄

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二六日法律第九七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第一七四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

   附 則 (昭和二七年六月二一日法律第二〇七号) 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五二号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六五号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月一七日法律第一二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一一日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月二六日法律第一六一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
(調達庁及びその職員の身分の継続)
 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和三四年五月一五日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中国家公務員共済組合法第七十二条及び第百条第三項の改正規定は、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十三条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第十四条及び附則第二十条第一項第一号の改正規定、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第八章及び第九章に係る部分に限る。)、第二条、第四条、第十四条、第八章、第四十九条並びに五十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定(第八章に係る部分に限る。)、同法第五十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条、第四条及び附則第四条から第六条までの規定 昭和三十四年十月一日

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第二条  この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。


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