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国家公務員法

[日期:2006-09-07] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
 第三節 試験及び任免

(任免の根本基準)
本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理
第三十三条  すべて職員の任用は、この法律及び人事院規則の定めるところにより、その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて、これを行う。
○2  人事院は、試験を採用試験、昇任試験又はその両者を兼ねるもののいずれとするかを適宜決定する。
○3  職員の免職は、法律に定める事由に基いてこれを行わなければならない。
○4  前三項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定のあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

     第一款 通則

第三十四条  削除

(欠員補充の方法)
第三十五条  官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

(採用の方法)
第三十六条  職員の採用は、競争試験によるものとする。但し、人事院規則の定める官職について、人事院の承認があつた場合は、競争試験以外の能力の実証に基く試験(以下選考という。)の方法によることを妨げない。
○2  前項但書の選考は、人事院の定める基準により、人事院又はその定める選考機関がこれを行う。

(昇任の方法)
第三十七条  職員の昇任は、その官職より下位の官職の在職者の間における競争試験(以下試験という。)によるものとする。但し、人事院は、必要と認めるときは、試験を受ける者の範囲を、適宜制限することができる。
○2  昇任すべき官職の職務及び責任に鑑み、人事院が、当該在職者の間における試験によることを適当でないと認める場合においては、昇任は、当該在職者の従前の勤務実績に基く選考により、これを行うことができる。
○3  前条第二項の規定は、前項の選考にこれを準用する。

(欠格条項)
第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(人事に関する不法行為の禁止)
第三十九条  何人も、左の各号の一に掲げる事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
 退職若しくは休職又は任用の不承諾
 試験若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
 任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦

(人事に関する虚偽行為の禁止)
第四十条  何人も、試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。

(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)
第四十一条  試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

     第二款 試験

(試験実施の場合)
第四十二条  試験は、人事院規則の定めるところにより、これを行う。

(受験の欠格条項)
第四十三条  第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。

(受験の資格要件)
第四十四条  人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。

(試験の内容)
第四十五条  試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを判定することを以てその目的とする。

(採用試験の公開平等)
第四十六条  採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

(採用試験の告知)
第四十七条  採用試験の告知は、公告によらなければならない。
○2  前項の告知には、その試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。
○3  第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。
○4  人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。
○5  人事院は、公告された試験又は実施中の試験を、取り消し又は変更することができる。

(試験機関)
第四十八条  試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

(試験の時期及び場所)
第四十九条  試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

     第三款 任用候補者名簿

(名簿の作成)
第五十条  試験による職員の任用については、人事院規則の定めるところにより、任用候補者名簿(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿)を作成するものとする。

(採用候補者名簿に記載される者)
第五十一条  採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。

(昇任候補者名簿に記載される者)
第五十二条  昇任候補者名簿には、当該官職に昇任することができる者として、昇任試験において合格点以上を得た昇任候補者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。

(名簿の閲覧)
第五十三条  任用候補者名簿は、受験者、任命庁その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

(名簿の失効)
第五十四条  任用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、何時でも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

     第四款 任用

(任命権者)
第五十五条  任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。
○2  前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
○3  この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

(採用候補者名簿による採用の方法)
第五十六条  採用候補者名簿による職員の採用は、当該採用候補者名簿に記載された者の中、採用すべき者一人につき、試験における高点順の志望者五人の中から、これを行うものとする。

(昇任候補者名簿による昇任の方法)
第五十七条  昇任候補者名簿による職員の昇任は、当該昇任候補者名簿に記載された者の中、昇任すべき者一人につき、試験における高点順の志望者五人の中から、これを行うものとする。

(任用候補者の推薦)
第五十八条  任命権者が職員を採用し、又は昇任しようとする場合において、その請求があるときは、人事院は、人事院規則の定めるところにより、任命権者に対し、当該任用候補者名簿に記載された任用候補者の中当該任用の候補者たるべき前二条の規定による員数の者を提示しなければならない。

(条件附任用期間)
第五十九条  一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて条件附のものとし、その職員が、その官職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
○2  条件附採用に関し必要な事項又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、人事院規則でこれを定める。

(臨時的任用)
第六十条  任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
○2  人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
○3  人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
○4  臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
○5  前四項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。

     第五款 休職、復職、退職及び免職

(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条  職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

    第四節 給与

(給与の根本基準)
第六十二条  職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。
○2  前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。

     第一款 給与準則

(給与準則による給与の支給)
第六十三条  職員の給与は、法律により定められる給与準則に基いてなされ、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も支給せられることはできない。
○2  人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。

(俸給表)
第六十四条  給与準則には、俸給表が規定されなければならない。
○2  俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

(給与準則に定むべき事項)
第六十五条  給与準則には、前条の俸給表の外、左の事項が規定されなければならない。
 同一の等級又は職級内における俸給の昇給の基準に関する事項
 その官職に職階制が初めて適用せられる場合の給与に関する事項
 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
 特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当に関する事項
 扶養家族の数、常時勤務を要しない官職、生活に必要な施設の全部又は一部を官給する官職その他勤務条件の特別なものについて、人事院のなす給与の調整に関する事項
○2  前項第一号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。

(給与額の決定)
第六十六条  職員は、その官職につき職階制において定められた職級について給与準則の定める俸給額が支給せられる。

(給与準則の改訂)
第六十七条  人事院は、給与準則に関し、常時、必要な調査研究を行い、給与額を引き上げ、又は引き下げる必要を認めたときは、遅滞なく改訂案を作成して、これを国会及び内閣に提出しなければならない。

     第二款 給与の支払

(給与簿)
第六十八条  職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。
○2  給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。
○3  前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

(給与簿の検査)
第六十九条  職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

(違法の支払に対する措置)
第七十条  人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。

    第五節 能率

(能率の根本基準)
第七十一条  職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
○2  前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
○3  内閣総理大臣(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、これが確保のため適切な方策を講じなければならない。

(勤務成績の評定)
第七十二条  職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。
○2  前項の勤務成績の評定の手続及び記録に関し必要な事項は、政令で定める。
○3  内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績のいちじるしく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。

(能率増進計画)
第七十三条  内閣総理大臣(第一号の事項については、人事院)及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
 職員の研修に関する事項
 職員の保健に関する事項
 職員のレクリエーションに関する事項
 職員の安全保持に関する事項
 職員の厚生に関する事項
○2  前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣(同項第一号の事項については、人事院)は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視に当る。

    第六節 分限、懲戒及び保障

(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第七十四条  すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
○2  前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

     第一款 分限

      第一目 降任、休職、免職等

(身分保障)
第七十五条  職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
○2  職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

(欠格による失職)
第七十六条  職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。

(離職)
第七十七条  職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。

(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 勤務実績がよくない場合
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(本人の意に反する休職の場合)
第七十九条  職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 刑事事件に関し起訴された場合

(休職の効果)
第八十条  前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
○2  前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
○3  いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
○4  休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与準則で別段の定をしない限り、何等の給与を受けてはならない。

(適用除外)
第八十一条  次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定は、これを適用しない。
 臨時的職員
 条件附採用期間中の職員
 職階制による官職の格付の改正の結果、降給又は降任と同一の結果となつた職員
○2  前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。

      第二目 定年

(定年による退職)
第八十一条の二  職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
○2  前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
○3  前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。

(定年による退職の特例)
第八十一条の三  任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2  任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

(定年退職者等の再任用)
第八十一条の四  任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法 による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
○2  前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
○3  前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。

第八十一条の五  任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法 による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
○2  前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
○3  短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法 による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項 及び第二項 の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

(定年に関する事務の調整等)
第八十一条の六  内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。


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