最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
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| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十七年十月二十一日法律第百二号 | (未施行) |
| 平成十八年六月二日法律第五十号 | (未施行) |
第一章 総則
第二章 中央人事行政機関
第三章 官職の基準
第一節 通則
第二節 職階制
第三節 試験及び任免
第一款 通則
第二款 試験
第三款 任用候補者名簿
第四款 任用
第五款 休職、復職、退職及び免職
第四節 給与
第一款 給与準則
第二款 給与の支払
第五節 能率
第六節 分限、懲戒及び保障
第一款 分限
第一目 降任、休職、免職等
第二目 定年
第二款 懲戒
第三款 保障
第一目 勤務条件に関する行政措置の要求
第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
第三目 公務傷病に対する補償
第七節 服務
第八節 退職年金制度
第九節 職員団体
第四章 罰則
附則
第一章 総則
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
○2 この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
○3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
○4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
○5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監
五の三 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
六 内閣総理大臣補佐官
七 副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官
七の二 大臣政務官及び長官政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛庁の職員(防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第六十一条第一項 に規定する審議会等の委員及び調停職員等で、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
十八 日本郵政公社の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
○7 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
第二章 中央人事行政機関
(人事院)
第三条 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
○3 法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
○4 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
(国家公務員倫理審査会)
第三条の二 前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
○2 国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法 (平成十一年法律第百二十九号)の定めるところによる。
(職員)
第四条 人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。
○2 人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。
○3 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。
○4 人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。
(人事官)
第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これを任命する。
○2 人事官の任免は、天皇が、これを認証する。
○3 次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
三 第三十八条第三号又は第五号に該当する者
○4 任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。
○5 人事官の任命については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
(宣誓及び服務)
第六条 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
○2 第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。
(任期)
第七条 人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
○2 人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
○3 人事官であつた者は、退職後一年間は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
(退職及び罷免)
第八条 人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
一 第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合
二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合
○2 前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
二 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
○3 人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中の一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
○4 前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。
(人事官の弾劾)
第九条 人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
○2 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
○3 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
○4 最高裁判所は、第二項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
○5 最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。
○6 人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
○7 裁判に要する費用は、国庫の負担とする。
(人事官の給与)
第十条 人事官の給与は、別に法律で定める。
(総裁)
第十一条 人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
○2 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
○3 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。
(人事院会議)
第十二条 定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
○2 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。
○3 前項の議事録は、幹事がこれを作成する。
○4 人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
○5 事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。
○6 人事院は、左に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。
一 人事院規則の制定及び改廃
二 削除
三 第二十二条の規定による関係庁の長に対する勧告
四 第二十三条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
五 第二十四条の規定による国会及び内閣に対する報告
六 第二十八条の規定による国会及び内閣に対する勧告
七 第二十九条の規定による職階制の立案
八 第三十六条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による選考基準の決定及び選考機関の指定
九 第四十八条の規定による試験機関の指定
十 第六十条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)
十一 第六十三条の規定による給与準則の立案
十二 第六十七条の規定による給与準則の改訂案の作成
十三 削除
十四 第八十七条の規定による事案の判定
十五 第九十二条の規定による処分の判定
十六 第九十五条の規定による補償に関する重要事項の立案
十七 第百三条の規定による異議申立てに対する決定並びに同条の規定による国会及び内閣に対する報告
十八 第百八条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
十九 第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
二十 その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項
(事務総局及び予算)
第十三条 人事院に事務総局及び法律顧問を置く。
○2 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
○3 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。
○4 内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。
○5 人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。
(事務総長)
第十四条 事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。
(人事院の職員の兼職禁止)
第十五条 人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。
(人事院規則及び人事院指令)
第十六条 人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
○2 人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
○3 人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。
(調査)
第十七条 人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。
○2 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写の提出を求めることができる。
○3 人事院は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
○4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
○5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第十七条の二 人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
(給与の支払の監理)
第十八条 人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。
○2 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
(内閣総理大臣)
第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、職員の能率、厚生、服務等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
(人事記録)
第十九条 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
○2 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
○3 人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
○4 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。
(統計報告)
第二十条 内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
○2 内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。
(権限の委任)
第二十一条 人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
(人事行政改善の勧告)
第二十二条 人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。
○2 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。
(法令の制定改廃に関する意見の申出)
第二十三条 人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。
(業務の報告)
第二十四条 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
○2 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
(人事管理官)
第二十五条 内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、その庁の職員として人事管理官を置かなければならない。
○2 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。
第二十六条 削除
第三章 官職の基準
第一節 通則
(平等取扱の原則)
第二十七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(情勢適応の原則)
第二十八条 この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
○2 人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。
第二節 職階制
(職階制の確立)
第二十九条 職階制は、法律でこれを定める。
○2 人事院は、職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、分類整理しなければならない。
○3 職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職については、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように、官職の分類整理がなされなければならない。
○4 前三項に関する計画は、国会に提出して、その承認を得なければならない。
○5 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条 の規定による職務の分類は、これを本条その他の条項に規定された計画であつて、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする。
(職階制の実施)
第三十条 職階制は、実施することができるものから、逐次これを実施する。
○2 職階制の実施につき必要な事項は、この法律に定のあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(官職の格付)
第三十一条 職階制を実施するにあたつては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならない。
○2 人事院は、人事院規則の定めるところにより、随時、前項に規定する格付を再審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない。
(職階制によらない官職の分類の禁止)
第三十二条 一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできない。
