最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
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| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年六月二十三日法律第百三十号 | (一部未施行) |
| 平成十六年六月二十三日法律第百三十二号 | (未施行) |
| 平成十七年十月二十一日法律第百二号 | (未施行) |
| 平成十八年六月二日法律第五十号 | (未施行) |
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 組合及び連合会
第一節 組合(第三条―第二十条)
第二節 連合会(第二十一条―第三十六条)
第三章 組合員(第三十七条―第四十条)
第四章 給付
第一節 通則(第四十一条―第五十条)
第二節 短期給付
第一款 通則(第五十一条―第五十三条)
第二款 保健給付(第五十四条―第六十五条)
第三款 休業給付(第六十六条―第六十九条)
第四款 災害給付(第七十条・第七十一条)
第三節 長期給付
第一款 通則(第七十二条―第七十五条)
第二款 退職共済年金(第七十六条―第八十条の二)
第三款 障害共済年金及び障害一時金(第八十一条―第八十七条の七)
第四款 遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の三)
第四節 給付の制限(第九十四条―第九十七条)
第五章 福祉事業(第九十八条)
第六章 費用の負担(第九十九条―第百二条)
第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第百二条の二―第百二条の五)
第七章 審査請求(第百三条―第百十条)
第八章 雑則(第百十一条―第百二十七条)
第九章 罰則(第百二十八条―第百三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
2 国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)及び日本郵政公社(以下「公社」という。)は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条 又は第八十二条 の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
二 被扶養者 次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
五 報酬 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法 の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
六 期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律 の適用を受ける職員については、同法 の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
七 各省各庁 衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。
2 前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第三号の規定の適用については、子又は孫は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第八十一条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
第二章 組合及び連合会
第一節 組 合
(設立及び業務)
第三条 各省各庁及び公社ごとに、その所属の職員及びその所管する特定独立行政法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。
一 内閣 防衛庁及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に属する職員
二 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び政令で定める機関に属する職員
三 厚生労働省
イ 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構に属する職員
ロ 地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員
四 農林水産省 林野庁に属する職員
3 組合は、第五十一条各号に掲げる短期給付及び第七十二条第一項各号に掲げる長期給付を行うものとする。
4 組合は、前項に定めるもののほか、老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項 に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項 に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項 に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)及び国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項 に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二 に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
5 組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十二条に規定する短期給付及び第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業(第五章を除き、以下「福祉事業」という。)を行うことができる。
(法人格)
第四条 組合は、法人とする。
(事務所)
第五条 組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は公社の総裁の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第六条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 運営審議会に関する事項
五 組合員の範囲に関する事項
六 給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)
七 福祉事業に関する事項
八 資産の管理その他財務に関する事項
九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
4 組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(住所)
第七条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(管理)
第八条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第一号、第三号ロ又は第四号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、それぞれ防衛庁長官、印刷局長、社会保険庁長官又は林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)又は公社の総裁は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員又は公社の所属の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2 各省各庁の長及び公社の総裁(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(運営審議会)
第九条 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員十人以内で組織する。
3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第十条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
(運営規則)
第十一条 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
(職員及び施設の提供)
第十二条 各省各庁の長、特定独立行政法人の長又は公社の総裁は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国、特定独立行政法人又は公社に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
(組合の事務職員の公務員たる性質)
第十三条 組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業年度)
第十四条 組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(事業計画及び予算)
第十五条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
(決算)
第十六条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(借入金の制限)
第十七条 組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十八条 削除
(資金の運用)
第十九条 組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
(省令への委任)
第二十条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第二節 連合会
(設立及び業務)
第二十一条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、すべての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
一 長期給付(第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務(基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二 に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 長期給付の決定及び支払
ロ 長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用を含む。)の計算
ハ 積立金(第三十五条の二第一項に規定する積立金をいう。ニにおいて同じ。)の積立て
ニ 積立金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 基礎年金拠出金の納付
ヘ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二 に規定する財政調整拠出金の受入れ
ト その他財務省令で定める業務
二 福祉事業に関する業務
3 前二項の規定は、組合が自ら前項第二号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
(法人格)
第二十二条 連合会は、法人とする。
(事務所)
第二十三条 連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
(定款)
第二十四条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 運営審議会に関する事項
六 長期給付の決定及び支払に関する事項
七 長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
八 第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
九 福祉事業に関する事項
十 国家公務員共済組合審査会に関する事項
十一 資産の管理その他財務に関する事項
十二 その他組織及び業務に関する重要事項
2 第六条第二項から第四項までの規定は、連合会の定款について準用する。
3 財務大臣は、第一項第七号及び第八号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
(登記)
第二十五条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法 の準用)
第二十六条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 及び第五十四条 の規定は、連合会について準用する。
(役員)
第二十七条 連合会に、役員として、理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。
2 前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
(役員の職務及び権限)
第二十八条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、連合会の業務を監査する。
(役員の任命)
第二十九条 理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
2 理事(第二十七条第二項の規定による理事を除く。以下第三十二条第三項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。
3 前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。
一 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、公社の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
二 政党の役員
三 連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第三十二条 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない 。
2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼業禁止)
第三十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(理事長の代表権の制限)
第三十四条 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
(運営審議会)
第三十五条 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用)
第三十五条の二 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付(基礎年金拠出金及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
2 連合会は、前項の規定により積み立てた積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の額のうち政令で定める金額を、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
(準用規定)
第三十六条 第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これ らに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは 「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
第三章 組合員
(組合員の資格の得喪)
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人又は公社の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
(組合員期間の計算)
第三十八条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方公務員等共済組合法第三条第一項 に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号 に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
第三十九条 削除
第四十条 削除
第四章 給付
第一節 通則
(給付の決定及び支払)
第四十一条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)が決定する。
2 組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法 に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
3 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付の支払に関する事務を公社に委託することができる。
(標準報酬)
第四十二条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
| 標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額 |
| 第一級 | 九八、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円未満 |
| 第二級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
| 第三級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
| 第四級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
| 第五級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
| 第六級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
| 第七級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
| 第八級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
| 第九級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
| 第一〇級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
| 第一一級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
| 第一二級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
| 第一三級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一四級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
| 第一五級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
| 第一六級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
| 第一七級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
| 第一八級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一九級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
| 第二〇級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
| 第二一級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
| 第二二級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
| 第二三級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
| 第二四級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
| 第二五級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
| 第二六級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
| 第二七級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、○○○円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
| 第二八級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
| 第二九級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
| 第三〇級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
2 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
3 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。
4 第二項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第七項又は第九項及び第十項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
7 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
8 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
9 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項 の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百八号)第三条第一項 の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 (同法第十三条 及び裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律 (平成三年法律第百十一号)第二条第一項 の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
11 組合員の報酬月額が第二項、第五項若しくは第九項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二項、第五項、第七項若しくは第九項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
(標準期末手当等の額の決定)
第四十二条の二 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 前条第十一項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
(遺族の順位)
第四十三条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 孫
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十四条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十五条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前二条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(給付金からの控除)
第四十六条 組合員が第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十七条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関若しくは第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項 に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局若しくは第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
(損害賠償の請求権)
第四十八条 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
(給付を受ける権利の保護)
第四十九条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第五十条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない。
第二節 短期給付
第一款 通則
(短期給付の種類)
第五十一条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 介護休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
(附加給付)
第五十二条 組合は、政令で定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第五十二条の二 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
(被扶養者に係る届出及び給付)
第五十三条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
