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| 公布:平成13年6月29日法律第77号 施行:平成14年7月1日 |
[行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部改正]
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。
以上
