阅读新闻

行政書士法の一部を改正する法律

[日期:2006-09-06] 来源:日本六法全书  作者: [字体: ]
本规范文件由[法信网]Law863.Com收集整理
公布:平成13年6月29日法律第77号
施行:平成14年7月1日

 [行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。

以上


我要参与BBS讨论http://bbs.law863.com/

阅读:
录入:法信网

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
下一篇:行政不服審査法
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

    论坛最新:  暂时没有相应新闻

Copyright © 2004-2007 Law863.com All Rights Reserved
法信网 版权所有
沪ICP备05028439